社会保険の月額変更について
弊社の出張先の現場では、業務の危険度に応じて特殊勤務手当が支給されます。この手当は、日額は固定されていますが、月によって立入日数が異なる
ため、月額は固定されません。
この手当の支給対象者が別の現場に移動になり、当該手当の支給が無くなった
場合、標準報酬月額の随時改定の対象になりますでしょうか。
詳細情報は下記になります。
1)就業規則には特殊勤務手当の支給の明記あり。但し、金額は現場によって
異なるため、金額については労働契約時に覚書を作成。
2)手当の支給不支給によって6等級程異なる金額となる。
3)現行は特殊勤務手当を含めた標準月額の定時決定がされている。
ちなみに、顧問先からは『固定の報酬』ではないので、随時改定は出来ない
といわれました。
投稿日:2022/04/18 16:30 ID:QA-0114350
- ニコラジ幹部さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、随時改定につきましては、ご周知の通り固定的賃金の変動が生じている事が必須要件とされています。
この場合の「固定的」とは、単価が決まっているという意味ではなく、毎月一定の額が支給されるという意味を示すものです。
従いまして、当該手当の場合ですと、月によって支給される額が変動する事から残業代等と同様に固定的賃金扱いにはなりませんので、他の固定的賃金の変動がない限り随時改定手続きの対象とはなりえません。
投稿日:2022/04/18 21:23 ID:QA-0114375
相談者より
ご回答ありがとうございました。ちなみに、
当該者に給与が、日給月給だった場合と日給の
日払いだった場合でも考え方は同じでしょうか。
投稿日:2022/04/19 10:05 ID:QA-0114393大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特殊勤務手当ですが、日数により変動することについては、随時改定の対象とはなりませんが、
単価が変更した場合や、異動した現場がそもそも特殊勤務手当がありえない場合には、随時改定の対象となります。
現場移動して、たまたま特殊手当が発生しなかったという場合には、随時改定の対象とはなりません。
投稿日:2022/04/19 09:26 ID:QA-0114386
相談者より
ご回答ありがとうございました。ちなみに当該
者の給与が日給月給の場合や日給日払いの場合も同じ考え方のなのでしょうか。
投稿日:2022/04/19 10:06 ID:QA-0114394大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
日払い等であっても、固定的賃金ではない事に変わりございませんので、同様の扱いとなります。
投稿日:2022/04/19 11:26 ID:QA-0114399
相談者より
ありがとうございました。
当該者と話をして理解してもらうように
します。
投稿日:2022/04/19 15:34 ID:QA-0114406大変参考になった
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