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役員はリモート手当の対象になりますか

いつもお世話になっております。

弊社は就業規則に、リモート手当を毎月1万円支給しているのですが、(就業規則での対象は全社員です)、使用者(代表取締役)はこの対象に含まれないとの認識です。含まれないが、会社として支給して良いのであれば支給することは問題ないのでしょうか?

投稿日:2021/06/07 18:01 ID:QA-0104241

Energyさん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則は従業員のみを対象とする規程ですので、使用者を始め役員には適用されません。

任意で支給される事は可能ですが、税法上の問題もございますし、代表取締役であれば十分な報酬が支払いされているはずですので、基本的には支給不要といえるでしょう。

投稿日:2021/06/08 09:23 ID:QA-0104262

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/06/08 13:26 ID:QA-0104292大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

給与として課税対象にはならない

▼リモート手当の定義に依ります。在宅勤務に係る必要実費であれば、使用者、被用者に関らず、給与として課税対象にはなりません。国税庁も同様の見解を示しています。
▼但し、使用者、被用者の何れに就いても、同一基準での支給が必要です。

投稿日:2021/06/08 10:01 ID:QA-0104273

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/06/08 13:27 ID:QA-0104294大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社員は、賃金であり、役員は役員報酬となり、決定方法も異なります。

役員報酬は、賃金とは異なり、取締役会で決定し、原則として、1年間は変更できません。
ですから、会社が判断するものではありません。

投稿日:2021/06/08 17:37 ID:QA-0104306

相談者より

ありがとうございます。では代表の手当の支給の有無は取締役会で決議されなければいけないと言うことですね。(社員のリモート手当の支給はコロナ対応として3ヶ月ほど前に就業規則に追加しました)

投稿日:2021/06/08 18:58 ID:QA-0104313大変参考になった

回答が参考になった 0

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