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直行直帰する際のアルコールチェック時の労働時間について

弊社の社員(営業職)が社有車で直行直帰する場合がありますが、今回の道交法改正に伴い、直行直帰する際のアルコールチェックについて、自宅もしくは宿泊先出発前、帰宅もしくは宿泊先到着後に当該運転手から安全運転管理者等に連絡させることと致しました。現在は自宅出発時・帰宅時ではなく得意先到着時(業務開始時)・得意先出発時(業務終了時)を勤務時間として労務管理しておりますが、自宅出発時・帰宅時のアルコールチェックは問題ないか(指揮監督命令下か否か)についてご教示願います。

投稿日:2022/04/11 16:28 ID:QA-0114095

AFUさん
東京都/医薬品(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

アルコールチェックは原則、対面ですが、
直行直帰の場合等につきましては、運転前後に、携帯電話等で声の調子で判断するということになっています。

また、社有車を使用した場合ですが、その時間が通勤時間であれば、得意先到着時のチェックで問題ありませんが、業務時間であれば、運転前にチェックする必要があります。

移動時間は原則として労働時間ではありませんが、会社が社有車での移動を命じた場合には、業務時間とされる場合があります。

投稿日:2022/04/11 17:13 ID:QA-0114098

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/12 06:24 ID:QA-0114110参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現状厚生労働省では明確な取り扱いが示されておりません。

その上で申し上げるとすれば、当該チェックが直接業務遂行に関わる法的義務の内容である事及び会社から指示されて行わせるものである事から、チェック開始時点からは会社の指揮命令下にあるものとしまして労働時間扱いされるのが妥当と考えられます。

投稿日:2022/04/11 20:27 ID:QA-0114107

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。厚生労働省の情報にも留意させて頂きます。

投稿日:2022/04/13 10:22 ID:QA-0114169大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

業務中にチェックをすることは、会社管理下にもあることで合理性があると言えるでしょう。
なお、法律の専門家ではありませんので、アルコールチェックを対面以外でできるかどうかは法律面でのご確認をお勧めします。

投稿日:2022/04/12 11:26 ID:QA-0114143

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/13 10:25 ID:QA-0114170大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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