無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社有車運転に関するアルコールチェックについて

いつもありがとうございます。
社有車の運転に際してのアルコールチェックについてご教示いただきたくお願いします。
当社では、社有車は乗車定員6人を1台、4人を1台の計2台を使用しています。
安全運転管理者を選任する必要はないというのは承知していますが、改正道路交通法によるアルコールチェックの義務化も対象から外れるという認識で良いでしょうか?
当然、朝礼や運転前に一般的な健康状態の確認は、目視及び会話の中で行っていますし、決して軽んじている訳ではありません。
2022年10月からはアルコール検知器ということもあるかと思いますので、ご教示いただきたくお願いします。

投稿日:2022/05/31 13:21 ID:QA-0115594

hagarenさん
長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

対象外となります。

アルコールチェックは、あくまで、安全運転管理者の選任義務がある事業場のみ義務とされます。

投稿日:2022/05/31 15:18 ID:QA-0115600

相談者より

早速のご教示ありがとうございます。
義務はなくとも重大事故につながる内容ですので、啓蒙活動や適宜確認などはしっかり行っていきたいと思います。

投稿日:2022/05/31 17:22 ID:QA-0115607大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、アルコールチェック義務の対象につきましては、5台以上の自動車の使用または定員11人以上の自動車を使用する事業所とされています。

従いまして、御社の場合ですと、上記要件のいずれにも該当しませんので適用対象とはなりません。勿論、飲酒運転に関しまして安全面から軽んじる事が出来ないのはご認識の通りです。

投稿日:2022/05/31 22:40 ID:QA-0115616

相談者より

いつも的確なご教示ありがとうございます。
とても分かりやすいです。
義務ではなくてもしっかりと管理していきたいと思います。

投稿日:2022/06/01 09:59 ID:QA-0115632大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート