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私有車での出張時におけるアルコールチェックの実施について

当社は、2023年12月から法改正により「アルコールチェック義務化」に伴う、事前準備等を進めています。その中で、以下の事象において、「アルコールチェック」の実施をすべきか検討しています。ご教示くださるよう、よろしくお願いします。

1 会社として、私有車での出張を認めており、その際、移動時間の労働時間を以下のとおり、取り扱っています。
<パターンA>
◆自宅①➡出張先②➡勤務先
 ①➡「労働時間でない」
 ②➡「労働時間である」
<パターンB>
◆勤務先③➡出張先④➡自宅
 ③➡「労働時間である」
 ④➡「労働時間でない」
<パターンC>
◆自宅⑤➡出張先⑥➡自宅
 ⑤⑥➡「労働時間でない」

2 移動時間が労働時間に該当しない場合「アルコールチェック」を省略することは可能なのか。

投稿日:2023/08/04 19:04 ID:QA-0129649

松永さん
愛知県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.私有車は、アルコールチェック制度の法的義務はありません。
  ただし、私有車を業務使用する場合に使用者責任として、
  アルコールチェックをするかしないかという問題になります。

  通勤時間も法的義務はありませんので、
  どこからが、業務なのかということになります。

2.移動時間が労働時間に該当しない場合は、
  アルコールチェックの法的義務はありません。
  省略は可能ですが、省略するかどうかは、使用者責任と併せて、会社で検討して下さい。

投稿日:2023/08/07 16:47 ID:QA-0129678

相談者より

ご回答くださり、ありがとうございます。参考になりました。会社として使用者責任をどのように捉えるのか検討します。

投稿日:2023/08/08 09:48 ID:QA-0129697大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1の労働時間該当有無に関しましては、ご認識の通りです。

2につきましては、アルコールチェックの対象者は、業務の為に運転する者に限られていますので、直ちに実施する義務迄はございません。

但し、義務の有無に関わらず、通勤時も含めまして飲酒運転を絶対されないよう職場でも啓発される事は重要といえるでしょう。

投稿日:2023/08/07 17:45 ID:QA-0129681

相談者より

ご回答くださり、ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2023/09/11 08:56 ID:QA-0130783大変参考になった

回答が参考になった 0

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