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出張先への移動時間は労働時間としてカウントされますか?

休日に出張した場合
 (例)自宅 出発 7:00~8:00 出張先移動
    8:00~ 12:00 勤務
    12:00~13:00 移動 自宅へ

この場合、労働時間としてカウントは 4時間で大丈夫でしょうか?
また、移動途中に事故が発生した場合、自宅からが労災扱いでしょうか?

投稿日:2021/11/04 11:32 ID:QA-0109346

社員マスカットさん
山梨県/教育(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

移動時間は原則として労働時間としてカウントされない

▼出張先への移動時間は、格別の指示業務に従事しない限り、労働時間としてカウントされません。
▼移動自体は、労働でなくても、通勤時間と同様、労災対象となります。

投稿日:2021/11/04 13:04 ID:QA-0109354

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

移動時間は、原則として労働時間にはなりませんので、

ご認識のとおり、労働時間は4時間で問題ありません。

直行直帰の場合には、自宅から労災(業務災害)扱いとなります。

投稿日:2021/11/04 13:36 ID:QA-0109360

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

出張先へ移動時間につきましては、休日の出張に対するものとして、「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない。」とする行政解釈があります。(昭23.3.27 基発461)

裁判例におきましても、「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた、時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である。」とされたものがあります。 (日本工業検査事件 横浜地裁川崎支部 昭49.1.26)

そのため、単に出張先まで移動するだけであれば、休日労働にはあたらず、労働時間としてカウントする必要はないということになりますので、この場合の労働時間は4時間ということになります。

出張は事業主の指示・命令を受け特定の業務を遂行するために、通常の勤務地を離れて任地に赴いてから業務を終えて戻るまでの一連の過程すべてが含まれ、そのため、出張過程の全般について事業主の支配管理下にあるということになるため、その過程全般に業務遂行性は認められ、また必要な移動である限りその間の負傷には業務起因性も認められるものとして、労災の適用は可能となるでしょう。

ただし、個々のケースについては、事前に必ず労基署・労災課に確認してください。

投稿日:2021/11/04 14:52 ID:QA-0109367

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる直行直帰の移動になりますので、そうであれば移動中に作業や打ち合わせ等をされていない限り労働時間扱いされなくとも差し支えございません。

これに対し、労災保険に関しましては、出張中は直行直帰の移動時間も含めて業務災害として認められるものとされています。

投稿日:2021/11/04 18:29 ID:QA-0109386

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤務時間は4時間であり、通勤中は労災対象になります。

投稿日:2021/11/08 10:14 ID:QA-0109493

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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