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振替休日と慶弔休暇について

人事労務、給与計算に携わっている者です。
いつも参考にさせていただいております。

さて、今回は、振替休日としていた日の取扱いについての相談です。
2月20日(日)に休日出勤をするに当たり、2月25日(金)を振替休日としていた職員を例として、質問をさせていただきます。
当該職員から、2月24日(木)に祖母が亡くなったため、24日と25日の2日間、慶弔休暇を取りたい旨の希望が出てきました。さらに、25日(金)の振替休日を28日(月)に変更したいとの希望もあります。
この場合、25日は「休日」となっているので、休日に慶弔休暇を取るということに違和感を覚えるのですが、正しい取扱いはどうなりますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/03/02 10:10 ID:QA-0112849

KWさん
神奈川県/教育(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

再度の振り替えも問題はありませんので、
事前に再度、25日と28日を振り替えるということであれば、問題はないということになります。

事後であれば、断ることはできます。

投稿日:2022/03/02 11:20 ID:QA-0112861

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
念のため確認させていただきたいのですが、「事前に」とは、今回の事例の場合、具体的には、2月の何日より前のことを指しますでしょうか?

投稿日:2022/03/02 12:38 ID:QA-0112869大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、25日は休日ですので、こうした労働義務の無い日に重ねて休暇を取得する事は不可能です。

従いまして、慶弔休暇は24日のみの付与となります。

投稿日:2022/03/02 11:23 ID:QA-0112863

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/03/02 12:40 ID:QA-0112870大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

事前にとは休日に振り替えた2/25(金)の前、かつ慶弔休暇申請時には
2/25(金)は労働日である必要がありますので、

2/24(木)に振替え変更希望、慶弔休暇申請があったのであれば、柔軟に対応してあげる余地はあります。

ただし、2度目の振替(2/25(金)と2/28(月))について、会社として業務上の必要性がなく、認めないという選択肢もあります。ここは、会社の振替え規定の記載を確認してみて下さい。

投稿日:2022/03/02 18:32 ID:QA-0112892

相談者より

大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

投稿日:2022/03/03 09:03 ID:QA-0112903大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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