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半日休暇の制度化について

よろしくお願いします。
当社は、半日休暇の規定がないのですが、運用上認めている状態です。但し、時間単位の休暇は認めて
おりません。そこで、この際、制度化したく質問させて頂きます。
1.年休以外の休暇(例えば、夏期休暇、慶弔休暇、
 私傷病休暇、無給休暇等)については、半休規定
 を設けても差し支えが無いか?
2.取得回数制限は必要ですか?何回位が適当か?
3.半日分の就業時間(4時間)に満たない場合の取扱いは?遅刻・早退?1日の休暇取得?
以上、一般的な半休制度についてお聞かせ下さい。

投稿日:2005/12/06 12:45 ID:QA-0002979

abe3さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

半日休暇の制度化について

すでにご存知のことと思いますが、半日休暇は昭和63年の通達により制度化が進みました。従来は1日単位であったものが、通達により「半日単位で付与する義務はない」ということになりました。これは、半日単位は「できない」から「義務はない」という変更になったもので、結果として半日単位で付与してもさしつかえない、ということです。
この1日単位または半日単位の休暇の付与は、法定休暇について規程されているものであり、法定を超える休暇については、半日であっても時間単位であっても会社の自由です。したがって、年次有給休暇以外の休暇(法定外休暇)について、半日休暇を取得できるようにすることは問題ありません。
年休の半休取得回数は、各社でバラバラでしょう。例えば、最少保有日数は入社後6ヵ月の社員は10日間ですし、本来、年休は休養目的に1日単位で与えるものという趣旨を考慮すると、無制限に半休を認める事は如何なものか、と考えます。
従って、目安は月1回を見当に年間12回、つまり6日分が妥当なところではないでしょうか。
なお、半日とは、一般的に、始業時刻から昼食前までの半日、あるいは昼食後から終業時刻までの半日と解されており、勤務時間の途中に4時間という取扱いは休暇というより休憩の延長的なものとして趣旨から逸脱するという考え方があり、注意を要します。
なお、半日に満たないというのは、休養あるいは何らかの理由により半休を申し出たが、朝の2時間遅れで出社した、というようなケースかと思いますが、半休と半日労働とを合わせて1日分の労働とみなして賃金の保障をすればよいわけですから、結果として半日分に満たなくても構わないと考えます。社員の立場からは、それでは「損だ」という意見がきっと出ます。社員には半休を取得したら、半日間キチッと休養しなさい、ということを半休制度の趣旨に含めて説明しましょう。
以上、参考になれば幸いです。

投稿日:2005/12/06 14:38 ID:QA-0002983

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re:半日休暇の制度化について

ご返事が遅くなり申しわけございません。
1.午前半休で13時出社予定の者が、15時に出社し、17時に帰社した場合の13時~15時の2時間の取扱いは?
午前半休の予定が午後の勤務に間に合わなかったというケースですが、遅れた2時間分は「遅刻扱い」とするか、または本人の申し出によって「1日単位の有休」とする、ということを予め制度の中にルール化しておくと良いでしょう。実際に運用しますとよくあるケースです。社員からは、1日の有休になってしまうなら休めば良かったという声が出るでしょう。半休制度の趣旨を充分に理解していただく必要があります。

2.9時~12時まで就業したが、その後突発的な事由により休暇取得した場合の3時間の取扱いは?
ご質問の3時間は、半日に満たない午前の勤務した3時間のことだと思いますが、半休単位の考え方は一般社会の通念的な取扱いによって午前(始業時刻から昼食休憩前まで)と午後(昼食休憩後から終業時刻まで)を意味すると考えられています。午前と午後で時間数に差がでますが、いずれも半休として取扱って問題ないと考えます。もちろん、3.5時間を半休単位とすることも問題ありませんが、始業時刻から、あるいは終業時刻直前の3.5時間とする必要があります。仮に午前3時間就業後に突発的に早退する場合には本人の申し出があり、1日を単位とした有休の充当を認めても差しつかえありませんが、半休制度を制定する予定であれば本人の申し出により、半休充当としてはいかがでしょう。

私の経験から申しあげますと、制度制定にあたっては、想定質問集のようなものを作成し、社員への説明を実施、理解していただきませんと、こんな場合、あんな場合といった話しがでてきます。社員にとってたいへん便利な制度だと思いますから、人事労務部門で充分に検討し制定してください。

投稿日:2005/12/07 09:59 ID:QA-0002993

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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