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タクシー利用について

マイカー通勤手当を支給している従業員が、自宅から研修会場に向かうのに、通勤と同程度の距離(10km程度)にもかかわらずタクシーを利用して費用請求してきました。支払う必要がありますか?

投稿日:2020/11/10 04:54 ID:QA-0098135

新人教育さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常では考えられない内容の請求ですので、まずは詳しい事情を本人に確認されるべきといえます。

その上で何らかの配慮すべきやむを得ない理由があれば別でしょうが、マイカーの故障等単に本人側での事情であれば支払いは不要といえるでしょう。

投稿日:2020/11/10 09:38 ID:QA-0098145

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

利用交通機関、迂回路で判断を

▼通勤と同程度の距離と言っても、利用すべき交通機関の有無、大幅な迂回の必要性を判断し、使用是非を判断すべきでしょう。

投稿日:2020/11/10 09:59 ID:QA-0098147

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

タクシー利用については、会社としてルールがあるはずです。

権限、承認ルール、事前申請、事後申請を許可するケースなど、会社のルールを確認してください。

ルールがなければ、今後は運用をルール化検討すべきです。
今回については、研修会場の駐車場、公共交通機関などにより、ご判断ください。

投稿日:2020/11/10 14:10 ID:QA-0098157

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

交通費規定

貴社交通費規定に定められた通りです。研修目的に限らず業務上の移動についての交通費支給の基準が明記されているはずですので、その同様の扱いとなります。一般的医商用で移動する際は最短距離の公的交通機関実費などとされていますが、貴社の規定に沿えば問題ありません。
これに反する請求は受けずに、正しい料金を指示すれば良いでしょう。

投稿日:2020/11/10 14:41 ID:QA-0098161

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