無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与体系が歩合制の標準報酬月額

初めまして。
いつもこちらのサイトを参考にさせていただいております。

会社を設立したのですが、標準報酬月額の随時改定について理解ができず…
ご教授いただければ幸いです。

弊社の営業部門ですが、基本給15万円+歩合給という給与体系です。
歩合給に関しては成績次第なのである月もあれば、ない月もあります。
例)8月給与 基本給のみ
  9月給与 基本給+歩合給150万円
  10月給与 基本給+歩合給300万円
  11月給与 基本給のみ
日本年金機構のHPでは、固定的賃金に変動がない場合は改定する事が出来ないとされているのですが
(参照:https://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinkisainaiyo/nofujokyo/20140602-07.html)

他のHPだと、歩合給なども改定要因に含まれるとあるのでよく理解できず…。

このような給与体系の場合、毎月給与が変わるのでその都度(3か月ごと)随時改定が必要なのでしょうか?
また、歩合給の明細は「歩合給」や「営業手当」など決まりはあるのでしょうか?

詳しくご説明いただけると大変ありがたいです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2020/08/03 13:05 ID:QA-0095547

たんたさん
大阪府/不動産(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

歩合給につきましては、「歩合給単価」や「歩合給率」が変更となった場合は、固定的賃金の変動とみなしますが、

単価や率は変更なく、金額のみ変更となった場合には、随時改定とはなりません。

投稿日:2020/08/03 15:02 ID:QA-0095560

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございます。

改定対象ではないこと、理解しました。

新規雇用で社員を雇った場合、最初の3ヶ月分の給与で標準報酬月額が算定されると思うのですが、歩合給は含まれるのでしょうか?
例えば、歩合給無しの3ヶ月と、基本給+歩合給があった3ヶ月だと、前者の方が社会保険料は少なくなるのでしょうか?

重ねての質問申し訳ございません。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2020/08/04 16:19 ID:QA-0095615大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日本年金機構によりますと、標準報酬月額の改定となる「固定的賃金」には、「請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更」が含まれています。

逆にいえば、歩合給の単価や率に変更がなく、単に歩合給の支給額が増減しただけであれば、固定的賃金の変動には当たりませんので、他に固定的賃金の変動が一切無かった場合随時改定の要件には当たらないものといえます。

投稿日:2020/08/03 21:43 ID:QA-0095579

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございます。

改定対象ではないこと、理解しました。

新規雇用で社員を雇った場合、最初の3ヶ月分の給与で標準報酬月額が算定されると思うのですが、歩合給は含まれるのでしょうか?
例えば、歩合給無しの3ヶ月と、基本給+歩合給があった3ヶ月だと、前者の方が社会保険料は少なくなるのでしょうか?

重ねての質問申し訳ございません。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2020/08/04 16:19 ID:QA-0095616大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「新規雇用で社員を雇った場合、最初の3ヶ月分の給与で標準報酬月額が算定されると思うのですが、歩合給は含まれるのでしょうか?
例えば、歩合給無しの3ヶ月と、基本給+歩合給があった3ヶ月だと、前者の方が社会保険料は少なくなるのでしょうか?」
― 先の回答の通り、随時改定であれば固定的賃金の変動がある場合のみ歩合給も含めて変更する事になります。従いまして、文例の後者であっても基本給または歩合給率等に変更が無ければ、社会保険料は前者と変わりございません。
これに対し、年に1回の定時決定の場合ですと、当然ながら後者の方が高くなるものといえるでしょう。

投稿日:2020/08/04 22:45 ID:QA-0095623

相談者より

返信が遅くなり申し訳ありません。

細かく解説して下さり誠にありがとうございました!
参考にさせていただきます!

投稿日:2020/09/05 11:25 ID:QA-0096457大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
減給処分通知

減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。
ここでは減給処分通知のテンプレートを紹介します。

ダウンロード
降格処分通知

降格処分とは、役職や職位、給与等級など「社内の地位を下げること」を指します。懲戒処分として実施されるケースと、人事降格のケースがありますが、ここでは懲戒処分としての降格処分通知のテンプレートを用意しました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード