給与の支払について(大至急)
賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、
給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば11/1入社の社員に12/20に支払う)
投稿日:2005/11/08 14:02 ID:QA-0002605
- *****さん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
給与の支払について(大至急)
質問は、これだけですか?
続きがあるのではないでしょうか?
単に、この内容であれば、OKです。
労働基準法第24条上問題は、ありません。
但し、この例にある11月1日入社のようなケースでは、入社される方には、月末締め翌月20日支給である為、11月に支給される給与は無いということは、きちんと説明をされることをお勧めします。
投稿日:2005/11/08 14:13 ID:QA-0002606
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
給与の支払について(大至急)
「11/1入社の社員に12/20に支払う」ということは問題ありません。これは毎月払いに反するものではありません。入社したら入社月も含めて毎月1回払わないといけないという趣旨ではありませんので。決められたルールにのっとり、毎月支払われれば問題ないと思われます。
投稿日:2005/11/08 14:17 ID:QA-0002607
相談者より
投稿日:2005/11/08 14:17 ID:QA-0031042大変参考になった
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