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休業手当と社会保険の随時改定について

1月から2月にかけて定期代が減少し固定賃金変動があった従業員がおります。

2月、3月、4月の報酬額から
5月度の随時改定になるか給与をチェックするのですが、
4月がコロナウイルスの影響による休業で、
休業手当の支払い月となっております。

単純化すると

・従前の標準報酬月額22万

2月:欠勤無し、給与20万
3月:欠勤無し、給与20万
4月:全て休業、休業手当12万

・2~4月の休業手当を含めた平均:17万3333円

この場合、休業手当は含めて考え、
5月度の随時改定(22万→17万)となるのでしょうか?

管轄年金事務所への問い合わせの電話が繋がらず困っております。

投稿日:2020/04/25 21:09 ID:QA-0092573

エムエスさん
東京都/HRビジネス(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一時帰休のため、継続して3か月を超えて通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象になるものとされています。

当事案に関しましてはこうした事案に該当するものといえますので、原則としましては文面の通り随時改定に当たるものといえるでしょう。

但し、このような非常事態下ですし、電話の繋がらない年金事務所で現実に事務処理対応が可能かさえ不明瞭ですので、あくまで法解釈上の見解である旨ご了承下さい。

投稿日:2020/04/27 18:04 ID:QA-0092621

相談者より

ご連絡遅くなり申し訳ございません。大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2020/06/01 19:34 ID:QA-0093797大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休業手当の取扱につきましては、年金事務所、厚労省でさえ、即答もらえず、イレギュラーな扱いとなります。

ご質問の内容は、
2~4月の休業手当を含めた平均:17万3333円ということで問題ありません。

休業手当を支払った日は、賃金支払基礎日数に含めるということが根拠です。

算定等では又別の取り扱いとなります。

投稿日:2020/04/28 18:42 ID:QA-0092649

相談者より

ご連絡遅くなり申し訳ございません。大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2020/06/01 19:35 ID:QA-0093798大変参考になった

回答が参考になった 0

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