無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年次有給休暇の5日取得の考え方(時間単位休)

改正により、時間単位休の考え方でご教示お願い致します。

弊社では年に5日を限度として、1時間単位での有給休暇を付与しております。

時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず
労働者が自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することはできないようですが
仮に時間単位休を所定労働時間の8時間(1時間×8日間)使用した際は、1日有給休暇を取得したとみなされて、義務である年次有給休暇の5日に含める事が出来るのでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2019/04/10 10:33 ID:QA-0083704

saiyo-handicapさん
東京都/化学(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、時間単位有休は、5日間の取得義務については対象外となります。

別な日とあわせてトータル8時間になったとしてもそれは対象外です。

これは、本来丸1日休んでリフレッシュするのが有休の目的だからです。例外的に半日有休は認めています。

投稿日:2019/04/10 15:27 ID:QA-0083721

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間単位で取得されている以上、5日に含める事は出来ないものと考えられます。

しかしながら、1日の所定労働時間分を全て年休取得されるという事であれば、そもそも時間単位で取得される必要性はございませんので、通常の1日年休取得として処理される事で対応すればよいものといえます。

投稿日:2019/04/10 18:06 ID:QA-0083736

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

主旨

時間単位有給の積み重ねで5日間のカウントになってしまいますと、今回の制度の趣旨に反しますので、あくまで1日取得で5日間とお考え下さい。

投稿日:2019/04/11 09:46 ID:QA-0083761

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
年次有給休暇申請書

従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

ダウンロード
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード