無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の5日取得について

夏季休暇などの名称で、年次有給休暇と同様に有給の休暇を取得した場合、罰則の対象とはなるのか否かご教示願いたい。

投稿日:2020/05/09 14:46 ID:QA-0093000

ピーマンさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給休暇

法律の定めはあくまで任じ有給休暇の5日以上取得です。夏期休暇他「特別休暇」は有給ではあってもカウントされません。

投稿日:2020/05/11 14:13 ID:QA-0093026

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/05/18 11:20 ID:QA-0093301大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休の夏季休暇がもともと、あった場合には、そこを年5日の有休消化にカウントするのは、
法律の趣旨から、望ましいとはいえません。

夏季休暇を新たにつくったり、無給の夏季休暇に、年休を計画的付与等で充当する場合には、年5日の有休としてカウントしても問題はありません。

投稿日:2020/05/11 14:33 ID:QA-0093031

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/05/18 11:21 ID:QA-0093302大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇ではない休暇を含めて5日しか取得させていない場合ですと、違法な措置となります。

従いまして、罰則も適用対象となりますが、実際に適用されるか否かは行政側の判断によります。いずれにしましても、罰則有無に関わらず法令遵守される事が不可欠です。

投稿日:2020/05/11 18:15 ID:QA-0093050

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/05/18 11:21 ID:QA-0093303大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

企業独自設定の制度と融通し合うことはあり得ない

▼名称は兎も角、企業独自で制定された有給条件での休暇は、所詮、私的制度で、労基法に義務化された有給休暇とは異なります。両者間を融通し合うことあり得ません。
▼法には強制力があります。本件(労基法39条)違反に対しても、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が課されます。(同法119条)

投稿日:2020/05/11 20:47 ID:QA-0093058

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/05/18 11:21 ID:QA-0093304大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

例えば夏休み、盆休みといった名目で、年次有給休暇とは別に夏季の休暇(有給)を何日間か与えるということであれば、何の問題もありません。

投稿日:2020/05/12 08:13 ID:QA-0093063

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/05/18 11:23 ID:QA-0093305大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

盆暮れ休みといった年次有給休暇とは別に会社がもうけた独自の有給休暇を与えるということであれば、何の問題もありません。問題は、法定の年次有給休暇にあたりませんので、別途年5日取得したか精査のうえ、未達者に対し使用者の時季指定義務を履行する必要があります。不作為のままですと罰金刑の対象です。

投稿日:2020/05/17 08:36 ID:QA-0093267

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/05/18 11:20 ID:QA-0093300大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ