労働者代表への報酬について
初めて利用させて頂きます
宜しくお願い致します
当社は、14名程の会社で
私は経理、労務全般を任されております
就業規則は3年前に作成、労基署へ提出済です
その時の労働者代表は私が行いました
働き方改革の影響もあり
労働者代表の選出を正しく行う為の説明や働き方改革による有給の説明を全員に資料を配布の上、行いました
その際、従業員から労働者代表になると、
報酬、手当はもらえるのか?
組合を作るという事ですか?
と聞かれました
労働者代表は、会社から指名、指定は出来ない事もあり、報酬や手当に関して支給の義務は発生しないという認識でいるのですが‥
間違っているのでしょうか?
報酬金額を明記すべきなのでしょうか?
労働時間外に打合せなどした場合は、時間外手当が必要となるのは理解出来るのですが、どのように対処するのが正しいか
ご教授下さると助かります
宜しくお願い致します
投稿日:2019/04/04 07:13 ID:QA-0083546
- あすかあすかさん
- 愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者代表としての報酬や手当が支給されたり、労働組合の結成を義務付けられたりといったような何か特別な措置が発生する事がございません。
但し、法令で定められた行為ですので、そうした件に関わらず必ず労働者側で責任を持って選出し任務に当たる事が求められます。
投稿日:2019/04/05 09:18 ID:QA-0083586
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働者代表への報酬は労働者の地位を弱体化する
▼労働組合は結成されていないようなので、直接、労組法は適用されませんが、その主旨を踏まえて対応されるべきでしょう。
▼労働者代表は、その性格上、労働者全体としての自主性、独立性を維持するよう努めなくてはならず、会社も、同様のスタンスで対応しなければなりません。
▼報酬、手当等、名義如何に関わらず、労働者代表に対する支給は、経費援助に該当します、そういった自主性、独立性を損う行為は行ってはなりません。
投稿日:2019/04/05 11:43 ID:QA-0083600
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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