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産業医交代に関する健診結果等個人情報の管理

産業医の交代時における面談記録等の管理についてご相談します.
健診結果は各事業主の労務部門にて法定期間管理がされていると思いますが、個人面談記録等は、前任医師から後任医師への引き継ぎとなるのでしょうか?
また、後任医師がその引き継ぎを拒否することも想定されますが、その場合管理責任はどのようになるのでしょうか?
産業医業務に付帯する内容でもあり、管理が見落とされているところではないかと思われますが、事業主による管理となるのでしょうか?
医師の守秘義務との関連も考慮が必要なのか、後任産業医への説明も控えており、
ご教示の程、宜しくお願い致します.

ポイント:事業主側における当該情報の管理責任はどこまで及ぶか?
     産業医としての当該情報の管理責任はどこまで及ぶか?

■参考(記録保存期間)
 ①老健法の基本健康診査 ➢ 特段の規定なし ②がん検診 ➢ 3年間(通知)
 ②労働安全衛生法(事業者健診)
  一般健診 ➢ 5年間 
   特殊健診 ➢ 5年間(じん肺)・7年間(じん肺)・30年間(XP,特定化学)・
          40年間(石綿)
 ③医療法第24条 5年間(診療録・カルテ)
 ④その他 5年間(レセプト)

投稿日:2019/03/15 13:10 ID:QA-0083151

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、新たに産業医に選任され引き受けられた以上、後任医師が面談記録等も含め業務内容を引き継がれるのは当然の義務といえます。通常であれば、産業医と契約される際にもその辺の話がきちんとなされた上で後任とされているはずです。

従いまして、理由がどうであれ引継ぎを拒否されるという対応については、産業医としての業務遂行自体を放棄する行為になりますので認められません。

上記からも通常ではありえない事態ともいえますが、仮にどうしても引継ぎが出来ないという事であれば、直ちに契約不履行を理由に当該医師との産業医契約を解除されると共に新たな産業医を選任される事が必要ですし、それによって万一空白期間が生じる場合の情報管理は使用者側で厳重に行われるべきといえるでしょう。

投稿日:2019/03/15 20:50 ID:QA-0083161

相談者より

ご教示ありがとうございます.

投稿日:2019/03/18 08:58 ID:QA-0083169大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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