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慶弔金などの特別休暇の待遇差について

慶弔等の特別休暇について、雇用形態に関わらず全社員同一理由同日数にて付与していますが、日給月給制の全正社員と一部パート社員は有給とし、時給制の残り多数のパート職員は無給としています。日給月給制のみ有給としている理由は、特別休暇取得により当該日数につき賃金控除が発生し取得抑制がかかることから有給とすることで取得促進を図ろうというものです。今後雇用形態間の合理的理由なき待遇差について禁止される方向と認識しておりますが、当件のような賃金決定・支給のあり方の違いによる待遇差について有合理的といえるかどうかご教授ください。

投稿日:2018/11/21 16:11 ID:QA-0080576

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金、手当が不合理な労働条件の禁止とされるかどうかは、昨今の裁判例において、個別に支給要件、内容、その他を勘案して判断するということにされています。

ご質問の、理由内容ですと、パートさんも所定労働日の賃金がなくなるわけですから、そのことを賃金控除と考えれば、不合理とされる可能性があると思われます。

例えば、人事政策上として、正社員については、雇用の定着をはかるうえで、福利厚生に差をつけているということであれば、裁判例からしますと、不合理とはされない確率が高いと思われます。

投稿日:2018/11/22 09:38 ID:QA-0080592

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/12/28 08:37 ID:QA-0081304大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

所定勤務時間の長短で差別することは合理性に欠ける

▼ 慶弔休暇は、法律上の休暇ではありませんが、会社が社員の私生活に配慮した福利厚生策の一つです。
▼ 福利厚生策と言うからには、「欠勤控除のように無給としない措置」が必要であり。「フルタイム勤務者(正社員)、短時間勤務者(パートタイマー)」区分を以って差別すことは合理性に欠けます。
▼ 一義的目的を、有休取得促進の為の手段として利用したり、定着率の向上とするのは、福利厚生目的とは違った下心が見え隠れしますね。

投稿日:2018/11/22 11:14 ID:QA-0080602

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/12/28 08:37 ID:QA-0081305大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金控除を避ける主旨であっても、慶弔休暇取得によって勤務されなかった日の賃金支給をされる事自体に変わりはございません。それ故、時給制のパートであっても異なる措置(無給扱い)を取る事の合理性は乏しいものといえるでしょう。

つまり、通常の場合賃金決定や支給のあり方が異なるだけで、このような休暇の有給・無給の合理性が確保されるということには繋がらないと考えるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/11/22 20:36 ID:QA-0080623

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/12/28 08:37 ID:QA-0081306大変参考になった

回答が参考になった 0

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