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時間単位年休について

いつもお世話になっております。
当社では次年度4月から時間単位年休の導入を検討しています。

勤務時間等は次のとおりです。
 所定労働時間:1日7時間40分(午前3時間20分、午後4時間20分)
 始終業時間:8時40分~17時20分(昼休み12時~13時)
 半日年休(午前、午後ともに0.5日カウント)あり
 なお、当社は労働組合に相当する従業員代表の組織があります。

以下についてご教示ください。

①労使協定について
・時間単位年休は労働者からの希望が前提と言われていますが、一部の従業員から導入希望(面談等で)があることを踏まえ、会社側から従業員代表に提案し双方合意の下定めることで支障はないでしょうか。
・また、全事業所が同一条件であれば全社一括の労使協定で支障はないでしょうか。

②パートタイマーの取扱いについて
・従業員は社員、嘱託、契約社員、パートタイマーで構成されています。
従業員代表との合意が前提となりますが、パートタイマーのうち、清掃従事者について、該当者に説明のうえ業務上支障があるとの意見が出た場合は適用除外とすることは可能でしょうか。また、契約社員である寮管理従事者(断続的労働の者を含む)も同様の対応が可能でしょうか。

③1日未満の端数の繰り越しについて
・当社の1日の所定労働時間は7時間40分のため、1日の時間単位年休は8時間となります。
厚労省の資料では1日未満の端数が残った場合は、①翌年度に繰り越す、②端数を日単位に切り上げて1日として与える、などの対応が考えられると記載されていますが、4時間以上~7時間は1日、1時間~4時間未満は半日とカウントして繰り越することは可能でしょうか。
 厚労省で示しているように、端数の切上げは日単位に切り上げなければならないのでしょうか。
 当社の年次有給休暇は20日まで繰り越し可能で、翌年度に最大20日まで付与できます(0.5日単位も繰り越しも可)。

④半日休暇と時間単位年休の組み合わせについて
・1日のなかで、半日休暇と時間単位年休を組み合わせることは可能でしょうか。
例えば、
8時40分から14時までの年次有給休暇の場合・・・午前を半休(0.5日)、午後の1時間を時間単位年休の組み合わせで取得
半日休暇との組み合わせができなければ、8時40分から13時40分(4時間分)とするなど、年次有給取得は1時間単位にしてもらうことになりますか。

・当該年度の途中で年次有給休暇の残が0.5日で、かつ時間単位年休が残っていた場合、規則で0.5日を時間単位年休として取得できないと定めれば問題ないでしょうか。
例えば、
当該年度の年次有給休暇付与が30.5日(前年度の繰り越し分含む)で、4月に年5日の時間単位年休を導入したとき、年度の途中で年次有給休暇27日、時間単位年休24時(3日分)を取得し残日数が0.5日になった場合、0.5日を1日分(8時間)の半分の4時間分として時間単位年休とするのではなく、半日休暇の取得しかできないと規則で定めれば問題ないでしょうか(時間単位年休はあくまで1日単位で8時間とする)。
当社では、年次有給休暇は午前(3時間20分)または午後(4時間20分)の単位でも取得でき、この場合の休暇日数の計算は各々0.5日としています。このため、時間単位年休で0.5日を4時間とすると、現行の半日休暇の単位と祖語が生じます。

以上、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2018/10/24 15:08 ID:QA-0079993

*****さん
神奈川県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

① 会社側からの提案であっても、労使協定の締結が労使双方の合意によって成立するものですので問題はございません。一括協定についても届出不要であり特に制限はない為可能といえます。

② 業務上明らかに支障がある等合理的な理由がある場合ですと、労使間で合意することで除外可能といえます。

③ 時間単位年休の繰り越し分については、厚生労働省も示している通り、そのまま繰り越す事が可能です。従いまして、そのまま繰り越されるのが一番分かりやすいといえるでしょう。それ故、1日単位に切り上げる必要はございませんし、ご文面のように4時間を区切りとして半日単位で繰り上げても労働者の不利益とはならない事から差し支えございません。

④ 前段につきましては、ご文面の通りで実施が可能といえます。
また後段につきましては、半休はあくまで会社が任意で導入されている制度に過ぎないことから、それによって法令上認められた時間単位年休の方が使えなくなるというのは労働基準法に基づく労働者側の希望による年休取得の権利を阻害するものと考えられますので避けるべきといえます。仮に半日休暇と祖語が生じましても、そもそも半日休暇自体が厳格に時間数で決められていない為完全に一致させる必要性まではなく問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2018/10/25 09:23 ID:QA-0080012

相談者より

お忙しい中、ご回答をありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2018/10/25 11:05 ID:QA-0080020大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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