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勤怠期間のズレによる年休付与前の年休の対応

お尋ねします。
現在、勤怠期間を前月21日から当月20日としています。
運用上、年休付与月前の年休消化分を付与後の日数から差し引いていますが、問題ありますか?
例:4月分給与
勤怠期間:3月21日~4月20日
年休日数:3月23日、24日
年休付与月:4月(20日)※ここでは繰越は考慮しない。

本来であれば、4月に取得した年休は0なのですが、3月の年休2を20日から差し引いています。

以上、宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2011/04/20 17:52 ID:QA-0043577

*****さん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の内容は、年休発生日よりも前に年休を付与しているので、その日数を発生後の日数から差し引いているという事でしょう(※私共の理解が違っていればすみません)が、そもそも発生日前の年休を請求することは出来ませんし、発生していない年休を前倒しで先に与える事も当然ながら出来ません。

仮にそうした請求に応じ有給の休暇を与えるとしますと、当該休暇につきましては、法定の年休ではなく会社が任意に与えた特別の有給休暇ということになります。

従いまして、4月に発生した法定年休から3月に付与した休暇2日分を差し引く事といった措置は出来ないものといえます。

投稿日:2011/04/20 22:58 ID:QA-0043586

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
これまで給与作業の便宜上、質問させて頂いた処理をやっていました。
今後は業務改善をして、きちんとした対応を行っていきたいと存じます。

投稿日:2011/04/21 07:51 ID:QA-0043591大変参考になった

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