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有給付与日数について

いつもありがとうございます。
この10月末で定年再雇用になる社員がおります。

11月以降の再雇用後は週4日勤務です。
勤続年数も30年以上で現在は毎年4月に20日付与しております。

11月以降の有給付与は
11月1日付けで一旦退社扱いで何日か付与するのでしょうか。
または来年4月に何日か付与するのでしょうか。

ご教示いただきたくよろしくお願いします。

投稿日:2018/10/15 12:00 ID:QA-0079774

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

人事会員からの回答

零細総務さん
北海道/建築・土木・設計

こんにちは。
御承知のことと思いますが、労働基準法第39条1項は、労働者が6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、満たした日に、向こう1年につき法定の日数の年休を取得する権利を有することを定めています。
この継続勤務の要件については、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間を意味するものと解されます。

行政通達でも「継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。」として、「定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合も含む)。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断絶していると認められる場合はこの限りでない」
と示しています(昭和63年3月14日基発150号)。

したがって、定年退職後に、実態として引き続き雇用されていると認められる場合には、勤務年数は通算されることとなります。
ご質問例の場合は、10月末定年・11月1日から再雇用とのことですから、当然通算されると思われます。

ご参考になれば。

投稿日:2018/10/15 15:19 ID:QA-0079780

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/10/16 18:05 ID:QA-0079829参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

勤続年数は継続してカウントし、そのまま4月に付与となります。

ただし、付与日数は、週4勤務としての比例付与となりますので、15日となります。

投稿日:2018/10/15 20:26 ID:QA-0079793

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただき、業務を進めて行きます。

お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2018/10/16 18:07 ID:QA-0079830大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年再雇用の場合ですと、事実上雇用が継続していることからも特例としまして年次有給休暇の付与に関わる勤続年数は通算される取扱いとなります。

従いまして、これまでと同様に来年4月におきまして20日の年休付与となります。

投稿日:2018/10/15 20:30 ID:QA-0079797

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただき、業務を進めて行きます。

お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2018/10/16 18:07 ID:QA-0079831大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

継続勤務と判断され、15日付与が必要

▼ 定年退職後再雇用した場合、形式上労働関係が終了し、別の契約が成立している場合であっても、実質的に労働関係が継続していると認められ、労基法第39条にいう継続勤務と判断されます。
▼ 従い、次回付与時には、通算勤続年数をベースに、短時間労働者(週4日勤務)として、15日付与することが必要です。

投稿日:2018/10/15 20:59 ID:QA-0079799

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただき、業務を進めて行きます。

お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2018/10/16 18:07 ID:QA-0079832大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答いたします

定年退職後再雇用した場合、実質的に雇用関係が継続しているものとみなされるため、有給休暇付与に係る勤続年数は通算されます。
従いまして、有給休暇の付与日はこれまでと同様に来年4月となります。

付与日数につきましては、付与日時点での労働条件によって判断いたしますので、再雇用後の週所定労働時間が、

・30時間未満の場合:週4日勤務の比例付与対象として15日付与
・30時間以上の場合:原則通り20日付与

となります。

投稿日:2018/10/16 11:23 ID:QA-0079817

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただき、業務を進めて行きます。

お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2018/10/16 18:07 ID:QA-0079833大変参考になった

回答が参考になった 0

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