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時間給で予定勤務時間を短縮した場合の給与について

 時給で働くパート従業員がその日に働く予定時間が9時から17時(45分休憩)になっていたとします。(シフト勤務制で毎日の時間を予定)
 本日はお客さんがあまりこないという理由から、15時に帰らせた場合、15時以降の時間給を支払わなくても良いのでしょうか?

投稿日:2024/05/15 13:29 ID:QA-0138615

LATTEさん
山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働条件を一方的に破棄することはできません。勤務時間を勝手に削減することも認められません。本人が申告して早退を認めれば可能です。

投稿日:2024/05/15 14:56 ID:QA-0138623

相談者より

ありがとうございました。
「今日は暇なので」と帰らせていましたが、
この点しっかり運用していきたいと思います。

投稿日:2024/05/16 10:34 ID:QA-0138662大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2時間早上がりということになりますが、
労基法上は、9時~15時までの賃金が、1日分の6割以上であれば、
2時間分の支払いは不要ということにはなります。

ただし、
本人からすれば、2時間分の時給が減りますので不満を抱く方もいるでしょう。

投稿日:2024/05/15 15:06 ID:QA-0138625

相談者より

ありがとうございました。
「今日は暇なので」と帰らせていましたが、
この点しっかり運用していきたいと思います。
6割支給もあいまいな状況ですので修正していかなければなりませんね。

投稿日:2024/05/16 10:35 ID:QA-0138663大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社都合での帰宅指示になりますので、原則として勤務予定時間分の賃金支払が必要です。

但し、勤務又は帰宅いずれかを提案された上で当人が帰宅を選択希望された場合でしたら、支払は不要になります。

投稿日:2024/05/15 21:01 ID:QA-0138639

相談者より

ありがとうございました。
帰っていいよと言われれば優越的地位で
仕方ないと社員は感じているでしょうね。
ですのでこの運用は改善していきます

投稿日:2024/05/16 10:36 ID:QA-0138664大変参考になった

回答が参考になった 0

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