時間給で予定勤務時間を短縮した場合の給与について
時給で働くパート従業員がその日に働く予定時間が9時から17時(45分休憩)になっていたとします。(シフト勤務制で毎日の時間を予定)
本日はお客さんがあまりこないという理由から、15時に帰らせた場合、15時以降の時間給を支払わなくても良いのでしょうか?
投稿日:2024/05/15 13:29 ID:QA-0138615
- LATTEさん
- 山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
労働条件を一方的に破棄することはできません。勤務時間を勝手に削減することも認められません。本人が申告して早退を認めれば可能です。
投稿日:2024/05/15 14:56 ID:QA-0138623
相談者より
ありがとうございました。
「今日は暇なので」と帰らせていましたが、
この点しっかり運用していきたいと思います。
投稿日:2024/05/16 10:34 ID:QA-0138662大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
2時間早上がりということになりますが、
労基法上は、9時~15時までの賃金が、1日分の6割以上であれば、
2時間分の支払いは不要ということにはなります。
ただし、
本人からすれば、2時間分の時給が減りますので不満を抱く方もいるでしょう。
投稿日:2024/05/15 15:06 ID:QA-0138625
相談者より
ありがとうございました。
「今日は暇なので」と帰らせていましたが、
この点しっかり運用していきたいと思います。
6割支給もあいまいな状況ですので修正していかなければなりませんね。
投稿日:2024/05/16 10:35 ID:QA-0138663大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社都合での帰宅指示になりますので、原則として勤務予定時間分の賃金支払が必要です。
但し、勤務又は帰宅いずれかを提案された上で当人が帰宅を選択希望された場合でしたら、支払は不要になります。
投稿日:2024/05/15 21:01 ID:QA-0138639
相談者より
ありがとうございました。
帰っていいよと言われれば優越的地位で
仕方ないと社員は感じているでしょうね。
ですのでこの運用は改善していきます
投稿日:2024/05/16 10:36 ID:QA-0138664大変参考になった
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