契約社員の試用期間での本採用見送りも、30日前予告は必要ですか
ご相談致します。
当社では、契約社員(3か月~6か月)及びアルバイト(1か月~3か月)の従業員を雇用しています。前述の2種類の雇用形態の従業員について、試用期間を「1か月間」を設けています(採用段階で説明し、労働条件通知書にも明示しています)。
こういった契約社員などにおいても、試用期間を以て本採用を見送る場合は、30日前の予告が必須なのでしょうか。
雇用開始日から14日以内の試用期間内であれば30日前予告が「不要」、15日以降の場合は30日前予告が「必須」と理解をしているのですが、それは無期雇用の従業員に適用されるルールであるのか、と混乱をしています。
ご教授いただけますでしょうか。
投稿日:2024/05/16 06:40 ID:QA-0138644
- オフィスさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、試用期間の社員を本採用されない場合も、解雇となる事に変わりはございません。
従いまして、有期・無期に関わらず、試用期間が14日を超える場合での本採用見送りによる契約終了、すなわち解雇に関しましては、30日前の解雇予告が必要です。
投稿日:2024/05/16 09:36 ID:QA-0138657
相談者より
ご回答ありがとうございました。
該当ケースの事案が発生した場合は、30日前の予告を徹底致します。
投稿日:2024/05/21 06:02 ID:QA-0138813大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
解雇へのハードルはきわめて高く、30日前にすればOKなのではなく、トラブルが起きないような丁寧な対応が必要です。
そもそも有期雇用で試用期間を設定することに、社員にはかなりの負荷をかけている訳ですから、雑な扱いで解雇になればトラブルリスクは高まるでしょう。試用期間での雇い止めも、何となく合わないレベルではなく、明確に指示と実行の乖離など証明する責任があります。
解雇は安易に取り組むことは出来ませんので、能率や能力の不足があれば、まずはしっかり指導して改善できるような措置をどこまで会社が実行しているか、証拠を残して下さい。
投稿日:2024/05/16 11:18 ID:QA-0138669
相談者より
ご回答ありがとうございました。
まずは、労働者が業務改善できるような働きかけを徹底してまいります。
投稿日:2024/05/21 06:03 ID:QA-0138814大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
試用期間満了後、本採用をしないことは解雇にあたりますので、有期雇用労働者であっても30日前の予告は必要になります。
法律には、無期労働者に限るとは書いておりません。
投稿日:2024/05/16 12:47 ID:QA-0138677
相談者より
ご回答ありがとうございました。
該当ケースの事案が発生した場合は、30日前の予告を徹底致します。
投稿日:2024/05/21 06:04 ID:QA-0138815大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、
契約社員の場合には、試用期間を設けていても、
やむを得ない事情がない限り、契約期間の途中解雇はできません。
また、
やむを得ない場合の解雇であっても解雇予告手当または解雇予告は必要です。
投稿日:2024/05/16 17:46 ID:QA-0138697
相談者より
ご回答ありがとうございました。
該当ケースの事案が発生した場合は、30日前の予告を徹底致します。
投稿日:2024/05/21 06:04 ID:QA-0138816大変参考になった
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