無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

個人情報の取扱いについて

お世話になります。
最近アルムナイと言った退職した職員に対し、再度会社に戻ってきませんか
などやコミュニティ場などの案内をする制度などがありますが、退職時に
このような案内をすることを伝えていない場合、個人情報保護法などに
問題になることはありますか。
分かりずらい内容で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/15 15:50 ID:QA-0138627

採用はむずかしさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

何年前まで遡りるのかにもよりますが、

第三者提供というわけでもありませんし、
中には喜ぶ方もおりますでしょうから、

今後案内不要の方は、その旨返信できるように丁寧に連絡すれば、
よろしいかとは思われます。

投稿日:2024/05/15 17:46 ID:QA-0138633

相談者より

ありがとうございます
参考にさせていただきます

投稿日:2024/05/16 09:26 ID:QA-0138648大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職者への声掛けが問題というよりは、退職者の個人情報を無断で利用されている場合に問題が生じるものといえます。

数年以内に円満退職された方ですと問題になる事は殆どないでしょうが、退職が随分昔の方であれば、そうした情報を未だに保有されている事に対し不信感を持たれる可能性もございますので、連絡を取る場合は丁寧に事情を説明される事が重要といえるでしょう。

そして、今後の対応としましては、退職される際に当人の許可を得られておくか、或いは個人情報保護規程におきましてこのような再雇用制度に関わる情報利用について定めておかれるとよいでしょう。

投稿日:2024/05/15 21:25 ID:QA-0138641

相談者より

ありがとうございます
参考にさせていただきます

投稿日:2024/05/16 09:26 ID:QA-0138649大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

よほどもめて退職した訳でもなければ、ただちに裁判などエスカレートする可能性は低いでしょう。しかし本当に退職理由や退職時の状況などが明確になっていない、あるいは真の理由を隠して退職などさまざまな可能性があり得ますので、本人承諾のない連絡は避けた方が無難だと思います。

個人的付き合いで連絡先など交換しており、個人として声掛けしてみるなどは会社と切り離して考えられるかも知れません。

投稿日:2024/05/15 22:01 ID:QA-0138642

相談者より

ありがとうございます
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/05/16 09:27 ID:QA-0138651大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ポイントは、何年前まで遡って声かけをするかですが、現在失業中の人や、転職を考えている人にとっては、退職年度に関係なく、嬉しい、有り難い話ではあるでしょうが、勤務中の人に取っては不要なお誘いでしかありません。

案内をするに当たっては、なぜこのようなお声かけをするのか丁寧な説明を心がけるとともに、今後は一切このような誘いは拒否するという人もいるでしょうから、その点にも十分配慮した案内をすることでよろしいでしょう。

投稿日:2024/05/16 14:39 ID:QA-0138688

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード