無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給の計画付与の取得方法

年次有給休暇計画的付与について、導入の検討をしております。
計画的働き方改革にて、年次有給休暇の確実な取得とし「年5日の年休について、労働者の希望を踏まえ、使用者が時季指定して与える。」
を推進しておりますが、当社は年休消化率90%以上を維持しており、会社が指定することで逆に自由な日に取得できないというデメリットが発生します。
個別に5日間を計画的に取得してもらうという形式をとるには、事前に社員から年間5日の希望日を提示してもらい、その5日については、会社が指定する年休とすることで対応できるのでしょうか。

一斉有給付与とこの計画的付与は別として考えるのでしょうか。現在、年間2日(上期、下期それぞれ1日)だけ一斉有給付与日があります。
これを計画的付与日とすることで問題ないでしょうか。

また、計画的付与日(本人が事前に提示したもの)が本人の都合等により変更したい場合は、変更しても問題ないしょうか。

投稿日:2018/08/12 15:55 ID:QA-0078384

ハイドバイドさん
大阪府/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、計画的付与につきましても時季指定の上付与する事に変わりはございませんので、改正法の5日指定にカウントして差し支えないものといえます。文中の一斉有給付与日についても同様ですが、従来の法制ではそもそも「計画的付与でない年休の一斉付与」は出来ませんので、注意が必要です。

また当人の都合で変更される分には差し支えないものと思われますが、まだ法案が成立したばかりですので、上記も含めまして今後の行政情報に留意されることが重要になります。

投稿日:2018/08/20 22:42 ID:QA-0078454

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
年次有給休暇申請書

従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード