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年休の分割付与

いつもお世話になっております。

年休の分割付与についてご教授ください。

入社日である4/1に5日付与し、6ヶ月後の10/1に5日付与する場合、行政通達により、2回目の付与時期・付与日数は、翌年4/1の11日付与となります。

初年度に分割付与した場合、次年度以降も分割付与できるのでしょうか。
(例で言えば、1回目・・・4/1に5日、10/1に5日 2回目・・・4/1に5日、10/1に6日 3回目・・・4/1に6日、10/1に6日)

よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/06/08 12:04 ID:QA-0049891

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

年休の分割付与

次年度については、ご質問の例でいえば、4/1の時点で11日付与しなければなりません。
それが、通達により、初年度分割付与の要件となっています。(H6.1.4)

投稿日:2012/06/08 12:31 ID:QA-0049893

相談者より

早々のご対応感謝いたします。

投稿日:2012/06/08 12:58 ID:QA-0049895参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

分割付与というのはあくまで入社時の暫定的な措置として認められるものといえます。行政通達(H6.1.4基発1号)でも、「次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること」の具体例としまして「分割付与として、四月一日入社した者に入社時に五日、法定の基準日である六箇月後の十月一日に五日付与し、次年度の基準日は本来翌年十月一日であるが、初年度に十日のうち五日分について六箇月繰り上げたことから同様に六箇月繰り上げ、四月一日に十一日付与する場合などが考えられること」とございますので、次年度以後の分割は想定されていないものといえます。

従いまして、毎年4月1日にまとめて年休付与する事が求められます。

投稿日:2012/06/08 22:38 ID:QA-0049904

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2012/06/11 08:28 ID:QA-0049915大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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