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社員の兼業について

親会社の弊社社員(広報担当執行役員・常勤・年俸制)を100%子会社の広報戦略を監督させるため子会社の経営会議などへ出席させるため兼務発令(執行役員の担当業務として明記するのか?)を行い、子会社では出向協定等を締結するのではなく社員(重要なポスト)として採用(無報酬)することを考えています。このような二重雇用のやり方はコンプラの観点から問題はないか、また報酬(賞与含む年収)を親子間で負担する場合、どのようなコスト負担(勤務日数・時間)の方法がベストか、また子会社で報酬を負担する、しないによって、当該社員の子会社における業務執行権(経営会議への付議・報告等)が制約されることになるのか、ご指摘ご教示をお願いいたします。

投稿日:2007/02/22 19:20 ID:QA-0007636

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

社員としての執行役員を子会社でも新たに雇用するという件ですが、文面の内容から判断しますと、親会社より兼務発令を出しており、実態上も子会社と当社員の自由意思ではなく親会社からの戦略的な指示による二重雇用関係の成立となりますので、出向契約によるのが妥当といえるでしょう。

勤務日数・時間をどうするかにつきましては、実際の業務遂行上の必要性により会社間で協議し契約上任意に決めるべきもので、あくまで個別具体的な問題となりますので特に目安となる基準等は無いといえます。

また、本件のような在籍出向の場合ですと通常出向元の親会社が直接報酬(正確には賃金)を社員に支給しますが、実際の費用負担については同じく会社間の契約において取り決めることになります。

この際、当該社員に兼務出向を可能にする為には、会社間の出向契約(協定)のみならず、就業規則に出向に関する定めがあるか、または本人の同意を得ることが必要です。
この点を除きましては、上記で触れましたように人事管理の問題というよりは会社間の契約上の問題になるといえます。

投稿日:2007/02/23 10:47 ID:QA-0007639

相談者より

 

投稿日:2007/02/23 10:47 ID:QA-0033080大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員の兼業についての質問

■ご相談内容にハッキリしない点があります。次のように理解すればよいのでしょうか?
① 本人は親会社の執行役員ではあるが、会社法上の取締役ではなく、会社と雇用関係にある従業員である。
② 親会社でのステータスは、子会社との兼務発令に伴い、常勤から非常勤に変更になるが、それ以外は処遇を含め変えない。
③ 子会社と本人との間で、広報戦略監督を主務とする、非常勤・無報酬の雇用契約を締結する。(役員ではない)
④ 本人への報酬(賞与含む年収)は、親会社が全額本人に支給するが、子会社は、本人の子会社への貢献度割合に応じたコストを負担(親会社への支払)する。
■通常、このようなケースでは、出向契約を適用するのが実際的ですが、「二重雇用」方式の採用をご検討される目的は何でしょうか? まだ、確たる回答案を持ち合わせているわではありませんが、上記の諸点を確認ないし明確にしていただければもう少し意見を具体化できるように思います。

投稿日:2007/02/23 12:21 ID:QA-0007641

相談者より

 

投稿日:2007/02/23 12:21 ID:QA-0033081大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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