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歯科衛生士の業務再委託に関して

国家資格である歯科衛生士の有資格者を歯科医院へ業務委託の内容に定め、派遣することは可能でしょうか。

形態として、歯科医院と弊社で業務委託を契約。業務自体は弊社と個人歯科衛生士が業務委託を結び(再委託)で歯科医院で仕事に従事するというものです。

もし可能であればそれはどういう定めのどういう解釈によるものかも併せてアドバイスいただきたいです。
よろしくお願いいたします。

もし問題ない場合、看護師・認定看護師/言語聴覚士/介護士に関しても可能であるということになりますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/09/20 10:59 ID:QA-0072577

PGさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、歯科衛生士・看護師等につきましては、業務の性質からも通常歯科医院・病院等の指揮命令に従って業務を遂行することになります。こうした医療従事者が完全に自らの裁量で仕事を行うことは考えられないものといえます。

つまり、当事案につきましても歯科衛生士と歯科医院との間で直接雇用契約締結が必要となりますので、業務委託や請負といった契約上の措置は当然認められないものといえます。

投稿日:2017/09/20 11:28 ID:QA-0072578

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

禁止

厚労省の「労働者派遣が禁止されている医療関係業務」職種に歯科衛生士は入っており、4「歯科衛生士法2条1項の業務」はできません。業務委託というのは歯科医院内に医師と完全独立で歯科衛生業務を行うような、現実的にあり得ない状況なので、偽装派遣と見なされる可能性がきわめて高いと思います。
看護師、言語聴覚士も診療の補助は禁止ですので、同様に扱われるでしょう。

介護士は問題ありません。

投稿日:2017/09/21 00:29 ID:QA-0072591

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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