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雇用日によって手当がつく。つかない。はOK?

現在、当社では契約社員の賃金は、時給制で運用しておりますが
昨今の雇用情勢を加味し、今後契約する契約社員を月給制に変更しようと考えております。
月給制と、時給制の月額賃金に関しては、年齢によって多少開きがあるものの
ほぼ差異がない状態となっているので問題ないと考えておりますが、
新規で導入予定の月給制に関しては、家族手当を導入する予定となっております。
(つまり、扶養家族がいる方は家族手当がつく。※人数により増額していく)
一方、旧の契約の方に関しては、現行通り時給制を継続しようと考えております。(家族手当なし)
(旧契約の方は、1年以内に一般的に言われている準社員に昇格するから。
 ※準社員に昇格すれば家族手当あり)

上記のような条件があるものの、雇用時期(雇用契約)により同一の業務に従事するものが
手当のある方、手当のつかない方がいるのは問題ないでしょうか。

投稿日:2016/08/16 11:59 ID:QA-0067089

*****さん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、例えば、新制度の適用を一斉に1年後開始とする等であれば、純粋に制度移行に伴う措置ですので問題ございません。

これに対し、契約時期によって新制度の適用に差異が生じるという措置には合理的な理由がないといえますので、問題があると考えられます。

準社員への1年後の昇格が決定しているという観点からしますと、1年後に一斉適用という措置が妥当ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2016/08/22 20:21 ID:QA-0067121

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