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有給休暇と所定労働時間の関係

パート社員が有給休暇を使用した際に、給与を支払う時間数について相談いたします。

本社勤務のパート社員の所定労働時間は7時間、出先のA出張所のパート社員の所定労働時間は7.5時間です。
ともに本社にて勤怠管理を確定させていて、本社、A出張所ともにパート社員が有給休暇を取得した場合は、勤怠システム上、7時間の時間数で計上されます。
しかし、出張所Aは所定労働時間が7.5時間のため、このまま7時間で支払うことは、パート社員の不利益であると思うのですが、雇用契約書通り7.5時間×時給分を支給するべきかどうか、法令上はどう考えたらよいのか確認したいと思い投稿しました。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/06/30 14:04 ID:QA-0066615

にんじんさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の賃金については、労働基準法第39条により、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、又は労使協定を締結した場合の標準報酬日額のいずれかを支払わなければならないと定められています。

御社の場合ですと、就業規則に基づき、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金で支払われているものとお見受けいたしますので、そうであれば現実の所定労働時間により7.5時間分の時給で支払われる事が必要といえるでしょう。

投稿日:2016/06/30 21:06 ID:QA-0066628

相談者より

正しい処理ができるように早急に対応したいと思います。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/07/01 10:21 ID:QA-0066630大変参考になった

回答が参考になった 0

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