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ストレスチェックの規程について

お世話になります。

当社は子会社(1社)の総務・経理等を行っている会社です。
ストレスチェック制度規程を作成しようとしているのですが、規程は2社分作成が必要でしょうか?
2社分まとめて作成は可能でしょうか?

また、ストレスチェック制度担当者や実施事務従事者を明記する必要があるようですが、子会社のストレスチェック担当者、実施事務従事者とも親会社の総務で担当します。その場合、子会社の規程ではどのように明記するのが望ましいのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/12/23 16:49 ID:QA-0064647

みはるさん
福島県/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ストレスチェック制度に関わらず、会社の就業規則に関わる規程に関しましては当然ながら各会社毎に作成される必要がございます。勿論、親会社で作成した内容と同じものにする事は差し支えございません。

また担当者等につきましても、原則子会社内で決める事が求められますが、親会社の総務で担当となれば一種の外部委託の形式になるものといえます。但し、未だ成立したばかりの制度ですので、このような場合の措置の取り方については労働基準監督署に確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2015/12/24 11:30 ID:QA-0064650

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

投稿日:2015/12/24 15:56 ID:QA-0064661大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

子会社として独立した管理が必要

▼ ストレスチェックは当月1日から実施義務化(業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務)されました。制度の実施責任者は事業者とされ、ストレスチェックに加え、労基署への報告も義務のひとつになります。
▼ 事業者(使用者)に、取扱いに細心の注意が要求される制度であるため、仮令、効率的、便法的と雖も、「まとめて管理」すべき類のものもではありません。
▼ 依って、トレスチェック制度担当者、実施事務従事者にも、高度の守秘性が要求される個人情報としての守秘義務が課されます。子会社として独立した管理が必要です。

投稿日:2015/12/24 13:35 ID:QA-0064653

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

投稿日:2015/12/24 15:56 ID:QA-0064662大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

全社共通ルールの展開も可能です

お答えいたします。

◆ストレスチェック制度の規定は、事業場ごとの適用となりますが、
子会社も含めた全社共通のルールを、会社全体として審議するなどして定め、それを子会社に展開するという方法も可能です。
ただし、あくまでも法令の規定の適用は事業場ごととなりますので、
実施者・実施事務従事者についても、共通ルールの中で明記したうえで子会社の衛生委員会等において確認し、労働者に周知していただくことが必要です。
また、本社と子会社とで実施時期が異なるなど、全社で共通化できない内容がある場合は、それぞれの事業場ごとに衛生委員会等で調査審議のうえ決めていただく必要があります。

◆なお、本社と所在地が異なる子会社において、ストレスチェックを本社の産業医を実施者として実施した場合、
労働基準監督署への報告において、「検査を実施した者」としては「外部委託先の医師」となります。
実施状況の報告も、各事業場が、その事業場を管轄する労働基準監督署に対して行う必要がありますので、ご注意ください。

投稿日:2016/01/06 22:41 ID:QA-0064745

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考とさせていただきます。

投稿日:2016/01/07 13:02 ID:QA-0064756参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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