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通勤手当支給ルール変更について

いつも参考にさせて頂いております。

現在、弊社では通勤手当支給ルールの変更を検討しており、
その中でご意見伺いたいことがございますので投稿いたしました。
少し長くなりますがご容赦ください。

前提として、弊社は飲食店を運営しており、
店舗勤務者、オフィス勤務者、外勤者(特定の勤務先に通勤しない)がいます。

現状のルールとしては、
---------------------
通勤手当は1ヶ月分の定期代を本人に申請してもらい、
その金額を毎月の給与と共に支給する。
---------------------
となっていますが、固定勤務地への出勤回数が少なく(外出が多く)、
通勤手当と交通費の経費精算でダブル受給をしている人がおり、
コストダウンと支給の公正化を図るため、下記に変更したいと考えております。

---------------------
A)外勤者について
…固定勤務地への出勤回数が月〇日未満の場合は、
定期代としての通勤手当を支給せず、全て経費精算を行う。
※月単位で手当支給有無を変更するのではなく、
固定勤務地への平均出勤日数を考慮して個人ごとに支給有無を決める。

B)オフィス勤務者について
転勤が殆どないため、通勤手当は6ヶ月分の定期代を本人に申請してもらい、
その金額をまとめて年2回(4月・10月を検討中)給与と共に支給する。

C)店舗勤務者について
人事異動が多いため、これまで通りのルールを適用する。
----------------------

上記A~Cのルールを適用するにあたって、2点相談させてください。
============

A)のルールを定める場合、月何日未満と設定するのが妥当でしょうか?
調べたところ、公共交通機関の定期券は月18日~20日以上往復利用すると
お得になる金額設定になっているようですので、
仮に「20日未満は支給対象外」と設定した場合、月に2~3日出張(外勤)したら
通勤手当支給対象にならない、ということになってしまい、
オフィス勤務者でも対象になる/ならないの線引きが微妙なラインです。
この日数を決めるにあたり、なるべく不満が出ないような
根拠が欲しいのですが、一般的な企業ではどのようにしているか、
ご教授いただけますと幸いです。


B)のルールを新しく始めるにあたり、
例えば来年の4月から6ヶ月定期券を購入してもらうとした場合、
弊社の給与は当月25日支給なのですが、
4月1日からの6ヶ月定期券を購入しても、定期代は4月25日にしか
支給されないことになってしまいます。
この場合、社員の一時負担が大きくなってしまうため、
3月25日の給与とともに支給、ということも検討したのですが、
弊社は毎年4月1日に大きな人事異動があり、
その異動も直前にしか確定しないため、難しいという結論に至りました。
こういった場合の対処方法も、ご教授いただければと存じます。
=============

以上、人事歴が浅く知識が乏しいため、
もし見当違いなことを申し上げていましたらご指摘いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/12/08 17:40 ID:QA-0064448

やべさん
東京都/フードサービス(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

通勤手当について

①について
 直行・直帰でなお且つ、勤務地が固定してないというのは、珍しいケースです。
外勤であったとしても、所属先には、戻らないのでしょうか?
詳細分かりませんが、あらかじめ、勤務地がわからないのであれば、又、月によって、通勤手当を変動させるのは大変ですので、全て交通費精算がよろしいでしょう。

②について
 6ヵ月の定期券代を給与のタイミングで支払うのではなく、前もって、渡すケースも少なくありません。その場合ですが、毎月の給与計算では、1/6の通勤手当代を支給と控除両方記載します。非課税だとしても、毎月の雇用保険料や社会保険料算定等では対象となるからです。

投稿日:2015/12/09 02:29 ID:QA-0064451

相談者より

早速のご回答ありがとうございます!

①について、
オフィス勤務者は基本的にオフィスへの直行直帰なのですが、出張があったり、外出からそのまま帰宅したりしてオフィスへの出勤が月20日に満たない社員もおります。(なお、外勤した場合は所属先に戻らなければならない、というルールは設けておりません。)
オフィスにのみ出勤する(定期券を購入した方がお得な)社員もいるのですが、この場合は線引きをどのようにすれば良いでしょうか?線引きせず、全員経費精算とした方がよろしいでしょうか?
重ねての質問で申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです。

②につきまして、大変参考になりました。
そのように対応させていただきます。

投稿日:2015/12/09 09:51 ID:QA-0064452大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

オフィスのみ勤務者は、定期代でよろしいでしょう。

外勤者ですが、
オフィスの場所、対象従業員の住所、外勤先等詳細によりますが、
例え、直行・直帰であったとしても、
自宅-オフィスの定期代部分以外での交通費請求となりますから、
まるまる二重支給ということはないはずです。

通常は、オフィスには原則、出社する必要がない場合を除き、定期代支給としています。(原則、オフィスには出社せず、外勤先も固定でないということであり、交通費清算の方があきらかにメリットがあるケースのみ、これは、通勤でなく、業務での移動ともなりますので、交通費清算ということになります)

ただし、基準を設けていけないというわけではありません。その基準は、事案によりますので、数名のモデルで試算してみて下さい。

投稿日:2015/12/09 11:47 ID:QA-0064453

相談者より

再度ご回答いただきましてありがとうございます。

上記について、理解いたしました。
丁寧にご説明いただきありがとうございます。
オフィスのみ勤務者についてはこれまで通り定期代支給といたします。
外勤者については、直行直帰が多いもののオフィスに出社する必要がある場合もございますので、おっしゃる通り数名のモデルで試算してみて、基準を検討いたします。

ありがとうございました!

投稿日:2015/12/09 17:01 ID:QA-0064461大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず①については、各企業のポリシーや職場事情によって検討の上決められるべき事柄といえます。それ故、一般的な線引きの基準や根拠等といったものは特にございません。

その上で申し上げますと、20日未満ではご認識の通りどう考えても現実的な線引きとは考え難いので、少なくとも出勤日数の半数とか10日程度を線引きとするのが通常であれば妥当なところといえるでしょう。勿論、これも当然ながら確たる基準ではございませんので、最終的には職場事情を十分に考慮の上御社自身で決められるべきです。


そして②についても確答はできかねますが、これも3月に事前支給出来ないという事でしたら、現実問題としましては1か月定期での支給とされるのが妥当ではと思われます。6か月支給は基本的に異動が少ない会社というのが前提条件として求められるものといえるでしょう。従業員によっては相当な金額の立て替えになってしまいますので、その辺も考慮して決められる事が重要といえます。

投稿日:2015/12/09 16:34 ID:QA-0064457

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

①につきまして、出勤日数の半数ほどが通常妥当であるとのことで、納得いたしました。
現状、外勤が多い社員も含めた「オフィス社員」に対しても、オフィスへの出勤日数に関わらず定期代を支給しておりますので、例えばおっしゃる通り”オフィスへの出勤日数が月の出勤日数の半数未満の場合は定期代を支給しない”というルールを定めたとしても、ある程度のコストダウンになるかと想定できます。
外勤が多い社員が定期代を受給しているのに定期券を購入せず、外勤した分の交通費を経費精算している、という状況を避けたいと考えておりますので、上記にて対応を検討したいと思います。

長くなりましたが、ご教授いただきありがとうございました!

投稿日:2015/12/09 17:29 ID:QA-0064462大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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