無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

法定外休日の勤務にかかる手当の名称について

何度かご相談させている障害者施設で働いているものです。
さて、法定休日の勤務にかかる手当は「休日勤務手当」として給与規程で定めております。一方、法定外休日の勤務にかかる手当は一般的に「時間外勤務手当」として定めると聞きますが、当法人では法定外休日にかかる手当も「休日勤務手当」として給与規程に定めております(この場合は通常の賃金の1.25倍支給しております)。理由は平日にかかる時間外手当との区別をするためです。それでも問題はないでしょうか?ご教授よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/07/19 23:21 ID:QA-0077927

akkumanさん
滋賀県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日勤務手当の割増率が法定外休日の場合1.25倍となることが就業規則(賃金規程)上に明示されていれば問題ございません。もし明示されていなければ、休日勤務手当という全く同じ名称を使用していることから規定上法定休日と同じ割増率になるものと解されますので、注意が必要です。

投稿日:2018/07/20 09:43 ID:QA-0077929

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
そのように規定させていただきます。

投稿日:2018/07/20 10:31 ID:QA-0077934大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード