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リフレッシュ休暇の見直しについて

当社は、リフレッシュ休暇を勤続20年表彰の時に特別有給休暇5日とリフレッシュ奨励金として金10万円を支給しています。
一方、永年勤続表彰は、10・15・20・25・30・35・40年表彰と、過去からずっと5年刻みの表彰をしています。賞品は表彰状または楯、そして副賞として時計かギフトカードです。
今般、以下の改訂案を計画しました。先生方のご意見をお願いいたします。
◆改定案
 ①15・25・35年表彰表彰を廃止する代わりに、10年と30年にリフレッシュ休暇を制定。
  20年リフレッシュ休暇は現状のまま。
  奨励金は、15年3万円と30年3万円。特別休暇は2日。安いとは承知していますが経費増加は避
けたい。年休3日で一週間のリフレッシュ休暇。年休取得の促進につなげる。

 ②勤続25年で支給していた金社章は廃止する。(2万円/個)

◆質問
 ①勤続20年のみだと中途採用者は不利。40才以上の入社なら権利なし。35才入社でも高齢時取
  得。そもそもリフレッシュ休暇は中途採用者のことは考慮しなくても良いのでしょうか。
  慰労だけではなく、活力再生の意味があるなら問題だと考えます。

 ②金社章は技能系はスーツを着用しない。一般職女子もユニフォームで着ける場所がない。
  社章や金バッヂの本来の意味をネットや本で調べてもはっきりしません。正解はないとは思いま
  すが、廃止するための理由が検出できません。先生方のご見解をお聞かせ願います。

投稿日:2015/06/01 22:49 ID:QA-0062588

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず御社のリフレッシュ休暇は勤続年数によって長年の功をねぎらう意味で付与されているものといえます。従いまして、中途採用等勤続年数が短い方に権利が生じないのは当然の事ですし、考慮される必要はないといえるでしょう。活躍めざましい中途社員への報奨は別途考案される事で対応すべきといえます。

そして社章や金バッジは任意で会社が作成したものですので、使途につきましても明確な定めはございません。不要であれば勿論廃止されても問題ないでしょうが、恐らくは創業者が考案したものと思われますので、社長にも確認された上で対応されるのが妥当といえます。

投稿日:2015/06/02 11:13 ID:QA-0062593

相談者より

ありがとうございました。正解のない質問ですが、先生のご回答は納得感のあるものでした。
ご見解をお聞かせいただき本当にありがとうございました。

投稿日:2015/06/03 13:30 ID:QA-0062636大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

顕彰目的

こうした制度は新卒入社、一生勤めあげる年功序列型人事が土台で作られたと思っております。これは「日本的経営」として、かつて80年代は世界が手本とした経営の特徴の一つでもあります。しかしその後のグローバル化で、年功序列終身雇用は崩れ、絶対評価などさまざまな人事制度が導入されました。結局人事に「ベスト」は無く、企業の実情に合わせた、「よりベター」なものを探るのが、永遠の課題といえます。御社の社風に合ったものであればもちろん特徴の一つですので、中途入社者が受益できないのも仕方なく、不公平とはいえません。
しかし制度として簡素化を図るようなことは、どの制度でもあり得ることですので、経営判断でお決めになることだと思います。元来あらゆる制度はその設計により、成果が得られることが前提と思いますので、経費削減への視点としては、きわめて理にかなっていると個人的には感じます。

投稿日:2015/06/02 22:24 ID:QA-0062607

相談者より

ご見解をお聞かせいただきありがとうごさいました。

投稿日:2015/06/03 13:32 ID:QA-0062637参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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