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就業規則上の診断書等の扱い

当社の就業規則の条文は次の通りです。

(年次休暇の請求手続き)
第 55 条  年次休暇を取得するときは、所属上長を経て前日までに休暇届を提出しなければならない。
2. 請求された時季に年次休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、他の時季に変更を求めることがある。
3. やむを得ない事由により第1項の手続きをとることができなかったときは、出勤後2日以内に限り所属上長に申し出て欠勤を年次休暇に振り替えることができる。

(欠  勤)
第 76 条  社員が傷病又は自己の都合により出勤しないときは、欠勤とする。
2. 欠勤するときは、あらかじめ所属上長に届け出て許可を得なければならない。
3. 傷病による欠勤が連続3日以上に及ぶときは、欠勤届に医師(必要あるときは会社の指定する医師)の診断書を添付しなければならない。
4. あらかじめ申し出ることが困難なときは、欠勤中又は出勤後2日以内に所定の手続きをとらなければならない。

◆これらの条文の解釈は次の通りです。
病気で突然休みたい場合は、上司に連絡して休む。出社後年休申請をすれば会社は受理する。但し3日以上休んだ場合は、医師の診断書の添付が条件で年休取得が許可される。単なる軽い風邪でも診断書が要ることに一部の社員は不満。

◆複数の関係者の判断は次の通りです。
①何のための診断書の提出か意味がはっきりしない。仮病の防止かそれとも社員の病歴管理か。
②3日以上は短すぎる。インフルエンザに罹患したら感染防止のため普通に3日休養となる。インフルエンザは一過性であり診断書は不要と考えるが社内に周知できていない。真面目な社員が損をしている。
③そもそも年休取得とするのに、いちいちそこまで会社に報告しなくてはならないのか。
③いや本当に病気かどうかわからない。事前申請の年休届なら理由は聞けないが、突然の欠勤はそもそも年休に変更する必要が労基法上ないなら厳しく対応すべき。

◆就業規則の条文を次の考え方で改訂したいと思いますが、先生方のご意見をお聞かせ願います。
(1)当日欠勤する場合は、就業時間開始前に必ず上司に原則電話で欠勤すること、出社予定日も伝えること。そして年休振替を希望する場合は出社後2日以内に申請すること。
(2)病気が理由で連続5日以上欠勤する場合は、健康管理上の見地で、診断書の提出を本人負担で会社に提出することを義務付ける。
(3)連絡なしで欠勤した期間は無断欠勤として扱い、出社後も年休の振り替えを希望しても原則認めない。

投稿日:2014/07/05 16:03 ID:QA-0059479

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

欠勤と診断書と有休について

欠勤したときに診断書を提出させるのは、健康管理の問題だけではありません。
労働契約において、労働者には労務を提供する義務はあります。
これを債務といいます。私傷病で債務不履行となるわけですから、
会社が診断書を要求するのは当然ですし、例えば3日以上休む場合には、いつまでなのか
によって、業務にも支障をきたしますので、提出してもらいます。

最近では、メンタル系の病が増えており、日数にかかわらず、会社が求めるという規定にする傾向があります。

欠勤を事後申請により有休とすることを認めるのは会社の自由ですが、
無断欠勤や、寝坊、家族の病気など様々ケースが出てきます。
ですから、原則事前申請とし、「会社が」やむを得ないと認めた場合のみ、
事後申請とすることが重要です。具体例としては、ご自身や、扶養家族の急病が考えられます
が、公平な運用と、社員のモラルやモチベーション維持のためには、病院の領収書のコピー
など証拠書類を添付させることを徹底すべきと思います。

投稿日:2014/07/05 20:23 ID:QA-0059481

相談者より

大変わかりやすくありがとうございました。

投稿日:2014/07/21 08:57 ID:QA-0059689大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、医師の診断書の提出義務に関しまして定めを置かれる事は望ましいですが、期間等の条件につきましては会社で検討の上任意に決められるべき事柄といえます。

従いまして、御社事情を知らない当方でどのような設定が最善であるかにつき確答出来かねる件はご了承下さい。

その上で申し上げますと、現行規定でも特に大きな問題があるとまではいえませんが、社員から文面のような意見が多数噴出しているとすれば、これを機会に社内で十分検討して手直しされるべきといえるでしょう。

確かに改訂案の方が分かりやすいですし、診断書提出要件にも余裕がございますので、それで社内の合意が得られるのであれば改正されることでよいものと思われます。但し、インフルエンザであれば一種の伝染病で単なる風邪等とは異なりますし、かつ病状によっては3日以上欠勤する可能性も生じます。つまり一過性であると簡単には言い切れませんので、職場の安全衛生管理の観点からも診断書を提出してもらうべきです。

ちなみに年休申請の際に診断書提出義務を課す事は通常不可ですが、事後申請であればそもそも認めないのが原則ですので、無断欠勤の悪用を避ける上でも文面のように明確な定めを置かれるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2014/07/05 22:43 ID:QA-0059482

相談者より

大変わかりやすくありがとうございました。

投稿日:2014/07/21 08:58 ID:QA-0059690大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

シッカリした見識に基づいて足許を固定した上で、基本ルールを定めことが重要

業種、 職場が違えば、 「 好ましい定め 」 が 「 問題あり 」 となったり、 その逆であったりします。 更に、 個人によって、 損得勘定で、 「 公・不公平感 」 が出てくるものです。 これは、 すべての社員に共通適用される 「 就業規則の宿命 」 みたいなです。 可能性のある、 より多くのケースをカバーしようすれば、 するほど、 煩雑になるだけです。 従って、 レアケースや、 声が大きいだけの意見に振り回されることなく、 シッカリした見識に基づいて足許を固定した上で、 基本ルールを定め。 起こり得る事態に、 柔軟な措置を講じることが必要です。 固定すべき軸足は、 矢張り、 多くの企業の定めや、 所轄行政機関によるモデル規則の活用が最もリスクの低い、 妥当な方法でしょう。 そこで、 厚労省の当該部分の規則案とコメントを下記しますので、 参考にして下さい。
《 規則案 》
(遅刻、早退、欠勤等)
1.第▼▼条 労働者は遅刻、 早退若しくは欠勤をし、 又は勤務時間中に私用で事業場から外出する際は、 事前に XXに対し申し出るとともに、 承認を受けなければならない。 ただし、 やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、 事後に速やかに届出をし、 遅滞なく、 承認を得なければならない。
2.前項の場合は、第□□条に定めるところにより、 原則として不就労分に対応する賃金は控除する。
3.傷病のため継続して○○日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。
《コメント》
1 本規程例では労働者が遅刻、 早退若しくは欠勤等をする場合、 事前の申出と会社の承認を得ることとしていますが、 どのような手続を規定するかは各事業場で決めることです。 しかし、 こうした手続を取ることは会社の秩序を維持する上でも重要なこととなりますので、 明確に定めてください。
2 欠勤何日以上で医師の診断書を提出させるかは、各事業場で決めることです。
尚、 上記案が見あたり難ければ、 「 モデル就業規則 」・「 厚生労働省労働基準局監督課 」・「 平成25年3月 」 をキーにしてみて下さい。

投稿日:2014/07/07 10:21 ID:QA-0059491

相談者より

大変わかりやすくありがとうございました。

投稿日:2014/07/21 08:59 ID:QA-0059691大変参考になった

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