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専門業務型裁量労働制の深夜手当の計算方法について

いつもお世話になっております。

専門業務型裁量労働制の深夜労働の計算方法についてお伺いいたします。
一日のみなし時間は11時間とし、月60時間のみなし残業手当を既に含む給与とします。

専門業務型裁量労働制を採用しても深夜にかかる分は支給をする必要があるかと思いますが、その計算方法をご教示いただきたくお願いいたします。

既に月額給与が決まっているため、一旦時給換算してから深夜割増率を掛けるというのは、
正しい計算方法でしょうか。

月給÷月の所定労働日数÷(所定労働時間+時間外みなし分)×月の深夜残業時間×割増率

例)
・月給30万円
・所定労働日数20日
・所定労働時間8時間(3時間みなしで計11時間)
・月の深夜残業時間10時間

300,000円÷20日÷11.75(8時間+(3時間×0.25)を逆算した数値)×10時間×0.25

また、60時間を超えた分の時間外分も同様の計算方法となりますでしょうか。
わかりにくい内容で恐縮ですが、何卒ご教示いただけますようお願いいたします。

投稿日:2013/06/03 11:00 ID:QA-0054777

ミッシェルさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

裁量労働制であっても、割増賃金の単価の計算方法は通常と同じになります。また時間外・休日・深夜いずれも計算の元になる時間単価に違いはございません。

従いまして、文面を拝見する限りでは、法定通りの割増率でみなし残業代を支払っている場合ですと、単価の出し方としまして計算式の通りで問題ないものといえます。

60時間を超える時間外割増につきましても、×0.25という割増率を定めていれば同様です。

投稿日:2013/06/03 11:37 ID:QA-0054778

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
割増率等は、全て法定通りのものです。
計算式が問題ないとのことで、承知いたしました。

投稿日:2013/06/03 14:33 ID:QA-0054781大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

計算式はOKだが、60時間超部分は、その都度支払は不要

計算式は法定通りですが、 発生の都度、 支払わなければならない深夜割増とは違い、 1カ月、60時間超部分については、 算定法は同一ですが、 裁量労働制が適切に運営されていれば、支 払いの必要はありません。

投稿日:2013/06/03 12:14 ID:QA-0054779

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

超過勤務部分ですが、1日11時間をみなしとするため、3時間は必ず時間外となります。
月の所定労働日数が21日の場合、時間外が63時間となり、みなし残業手当が60時間分のため、3時間分が超過してしまいますが、この支払いの必要はないとのことでしょうか。

度々恐縮ですが、宜しくお願いいたします。

投稿日:2013/06/03 14:37 ID:QA-0054782大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年間平均して月毎のブレをなくします

所定労働時間は、月毎に変わります。このような月毎のブレをなくするためには、年を平均した1カ月の平均所定労働時間数 ( 又は日数 ) を使います。

投稿日:2013/06/03 20:47 ID:QA-0054797

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

度々の質問となり申し訳ございませんが、逆に月の所定労働日数が18日の場合は、時間外が54時間となりますが、仮に当月の深夜残業が6時間以上あった場合、6時間分を充てることはできるのでしょうか。

何卒ご回答のほど、宜しくお願いいたします。

投稿日:2013/06/05 11:01 ID:QA-0054822大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 看做し 」の意味をチェック

「 Aと看做す 」 というのは、 実態が、 Aと違った、 Bであっても、 絶対的に A であるとする法的効果を持ちます。 法律では、 「 擬制 」 と言われます。 月当りの労働日数を年平均20日とし、 1日のみなし時間を11時間と決めれば ( つまり、 A と看做す )、 実際の労働日数が21日であろうと、 18日であろうと ( つまり、Bであっても )、 看做しである A が法的事実として取扱われる訳です。 この看做し ( A ) と事実 ( B ) の間の乖離が不都合であれば、 看做しの定めそのものを破棄するか、 変更するかが必要になります。 因みに、 深夜労働時間は、 看做し労働時間に含めることは可能ですが、 別途、 追加割増賃金の支払いが必要になります。

投稿日:2013/06/05 12:24 ID:QA-0054827

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

看做し時間にはそこまで乖離は無いものと考えておりますので、そのままの運用にしたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2013/06/11 15:55 ID:QA-0054917大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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