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育休復帰後の部署異動について

お世話になります。

出産育児休業後の復帰についてご相談させて頂きます。

管理栄養士である当事者は、休業前は、その部署では中心的役割(主任)を担って

おりました。

当事者が、休業に入り、人員補充並びにその当事者の業務を後輩の管理栄養士が

中心的に行い、それにより以前より効率もあがつております。

当事者を同部署に復帰させることにより、非効率であることはもちろん

その両名か゛同じ職位では職場内においても不穏な空気がながれる。

現在、周囲の人間も、どうにるのか気にしだしている様子です。

要するに、休業前の職場では、充足している。

よって、この当事者の復帰場所に苦慮しております。

当然、雇用を守ることを最優先にし、給与・手当・役職は休業前と同様とする

ことを前提ですが、現状の職場スペースの問題、並びに、業務量。そして、

業務遂行上の職場内での業務連係にも支障が出ると推測出来るため、復帰者

に対して、管理栄養士としての業務から全くはずして、他の部署に異動を検討

しております。

当事者にたいし、対応の留意点について教えていただければ幸いです。

投稿日:2013/05/10 11:52 ID:QA-0054470

taka001さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

原職復帰が困難な場合の措置

ご相談の事案では、 ① 「 配置に関する配慮義務 」、 ② 「 不利益取扱い 」、 ③ 「 本人への十分な説明と了承取得 」、 ④ 「 説明の経緯や配慮事項など、協議実績についての記録 」、 ⑤ 「 育児休業規程における、労働条件変更のある旨を明記 」 の5点から検討するのがよいでしょう。 ① に就いては、 十分なご検討が行われたように見受けます。 ② に関しても、既に、休業前の条件を維持されるご方針だと理解致します。 次は、 ③ 以降の、対応留意点です。 本来は、 事前に、 行っておくのが望ましいのですが、 ③ の通り、 十分な説明と了承取得が、 当面の最重要課題となります。 ④ は、 後々のトラブル防止のための措置です。 尚、 今後に向けて、 ⑤ の様に、 規程において、 原職復帰させることができない場合には、 労働条件を見直すということがある旨を明記しておくことも望まれます。

投稿日:2013/05/10 13:00 ID:QA-0054471

相談者より

ありがとうございます。
育児休業規定には、(本人り希望及び組織の変更等やむを得ない場合、部署及び職務の変更有)とあります。
いかがでしょう?

投稿日:2013/05/11 12:10 ID:QA-0054482参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、育児休業からの復職に関しましては原職復帰が原則にはなりますが、必ずそうでなければならないといった法的義務まではございません。

文面のような事情であれば、会社が有している人事裁量権に基いて原職以外の適する職務に異動させることも不合理とまではいえないものと考えられます。

しかしながら、異動によって減給は勿論、それ以外でも当人にとりまして何らかの不利益が生じるということであれば、当人の責任による異動でない以上、何らかの配慮措置を採られるべきといえます。

対応としましては、会社事情及び異動先の業務内容及び処遇について詳細を当人に説明された上で、当人の希望にも耳を傾け配慮措置等を行われた上でしかるべき異動に同意してもらうのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2013/05/10 22:24 ID:QA-0054474

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2013/05/11 12:11 ID:QA-0054483参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

育児休業後の復帰について

まず、会社の育児休業規程の復帰規定を確認してください。原則、前職、業務等の都合により、異動することがある等に記載はないでしょうか。

仮に記載がないとしても、給与の減額等ないということですので、同意書までは必要はないと思われます。

留意事項としては、給与以外で
就業場所等が変更となり、通勤時間等不利益はないかの確認。文面を拝見する限りは、さほどの不利益はないと思われますが、あとは本人に十分説明することです。

投稿日:2013/05/11 09:14 ID:QA-0054478

相談者より

回答ありがとうございます。
規定内において、(
本人希望及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある)
としています。
いかがでしょうか?

投稿日:2013/05/11 12:15 ID:QA-0054484参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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