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業務終了から翌日の業務開始までの時間

業務終了時刻から翌日の業務開始時刻までの時間にルールを定めたいと考えています。

過重労働による健康被害や疲労による通勤時の事故などを防ぐため、深夜にまで延長して業務を継続した場合には、原則として一定の時間を空けて、翌日の業務を開始させるというものです。

そこで、一定の時間とはどれくらいかについてご相談したく存じます。
睡眠時間+αと考えようとしているのですが、労働法などで参考になる情報が見つかりません。
考え方のヒントをいただければと存じます。

投稿日:2012/12/11 16:58 ID:QA-0052478

*****さん
岐阜県/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有力情報は期待薄。発想転換は可能 ?

健康管理へのご配慮はよく分りますが、 労働法の世界にはポジティブな参考資料は見当たらないと思います。 過重労働の判断基準は分りません ( 業種、職種。企業、労使関係などで違うという意味 ) が、 一線を超せば、 睡眠時間+アルファといったレベルではなく、 コスト軽視、業務支障と言われるかもしれませんが、 やるのであれば、翌日、特別休暇 ( 6~10割賃金保証 ) を与えるなどなど、大胆な方式を検討されてはいかがですか。

投稿日:2012/12/11 22:06 ID:QA-0052483

相談者より

ご回答ありがとうございました。
休暇制度も視野に入れて社内検討します。

投稿日:2012/12/14 14:07 ID:QA-0052538大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、労働法令上具体的な数値基準等はございません。安全配慮からのルールということであれば、むしろ産業医等健康への影響を判断出来る医師等に確認されるのが妥当といえます。業務内容や作業環境等によりましても心身への負担具合は異なってくるものですし、その辺は現実の労務実態を踏まえて検討される事が重要と考えます。

投稿日:2012/12/11 23:04 ID:QA-0052486

相談者より

ご回答ありがとうございました。
業務実態を踏まえて社内検討します。
また、産業医とも相談してみます。

投稿日:2012/12/14 14:09 ID:QA-0052539大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働法では、過重労働と労災等の関係の基準は1ヵ月の時間外・休日労働時間のものとしてあがっています。(45hイエローカード、80hほぼレッドカード、100hレッドカード)

労働法では36協定に基づく、翌日にまたぐ深夜勤務でもそれ自体は否定しておりません。また、たまたまの場合もあるでしょうし、連続する場合では健康被害も異なってくるでしょう。

36協定に基づき、1ヵ月トータルで考えるのがよろしいでしょう。

ただし、翌日の始業時間をずらして可能なのか、どのようにずらすか(スライド、半休、代休?)は検討事項です。

ご質問の内容が、単に健康被害からの睡眠時間ということでしたら、産業医等にも確認してください。

投稿日:2012/12/12 12:20 ID:QA-0052504

相談者より

ご回答ありがとうございました。
産業医と相談して社内検討します。

投稿日:2012/12/14 14:10 ID:QA-0052540大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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