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一人親方(積算業務)の源泉について

今月から一人親方に工事積算業務の発注をします。
内容としては、当社の指揮・命令は発生せず、積算業務を委託するものです。
この経費処理の際、所得税の源泉は必要なのでしょうか。それとも、個人で確定申告してもらえばいいのでしょうか。

投稿日:2012/08/02 14:55 ID:QA-0050766

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特定の場合を除き、源泉徴収の必要はない

相手先の 「 一人親方 」 は、個人事業主であれば、特定の場合を除き、源泉徴収の必要はありません。 支払関係の証票書類に、消費税が明示されていることは必要ですが、それを含め、全額損金処理することができます。 特定の場合とは、一定額以下の原稿・講演料、弁護士など特定資格を持つ人に支払う報酬・料金などです。 支払われた金額は、受取った側で確定申告に含めることになります。

投稿日:2012/08/03 10:07 ID:QA-0050780

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2012/08/03 10:16 ID:QA-0050781大変参考になった

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