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契約社員の出向について

いつもお世話になっております。

契約満了前の契約社員を100%子会社に出向させて、当社に在籍しながら出向先で契約社員として雇用したいと考えています。

契約社員は2年11ヶ月が最大の契約期間としていますが、子会社へ出向することは継続性が認められるのでしょうか。
(例えば、2010年3月に入社し、2013年2月末で終了(2年11ヶ月)となるとき、2012年12月に出向しても、その時点で契約満了となるわけではなく、出向先で契約社員として従事する期間も通算しなければならないのでしょうか。)

また、当社を退職し、子会社へ転籍(子会社も契約社員として雇用)というかたちを取る場合は、契約社員の継続性は認められないのでしょか。

よろしくご教授ください。

投稿日:2012/06/19 10:05 ID:QA-0050055

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

引続き、出向先勤務させるには、現契約の延長か、転籍かの選択

出向の場合でも、基本的な雇用関係は、出向元との契約が有効です。 御社における雇用期間は、基本要件ですので、出向の際も、13年2月末までは、現契約が有効となります。 その時点で、引続き、出向先で勤務させる場合には、① 御社との雇用契約期間を延長するか、 ② 御社との雇用契約を満了し、新しく出向元と雇用契約を結ぶことになります。 子会社への転籍は、 ② のケースに属します。 転籍以前の御社における勤続期間の取扱い等は、ご両者、及び、本人間の協議、合意に基づき、取決めされることは可能です。

投稿日:2012/06/19 11:01 ID:QA-0050061

相談者より

早々のご対応ありがとうございます。

②では、新たに出向先と雇用契約を締結すれば、出向元での雇用期間はリセットになるかどうかは、両者の合意によることでいいということですね。

転籍ではなく、出向元での雇用契約を満了し、一旦退職して、子会社に採用された場合は、完全に契約期間はリセットとなるのでしょうか。(継続性は問題となるのか。)継続と認められる場合は、1~2ヶ月ほどの期間をあければ継続性は認められないのでしょうか。

投稿日:2012/06/19 11:23 ID:QA-0050064大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

在籍出向であれば御社との雇用関係も継続しますので、契約社員との雇用関係も当然継続している状態になります。従いまして、出向期間も契約期間として通算されます。

一方、子会社への転籍となれば継続性は認められません。仮に契約期間満了前に会社側の一方的な決定で転籍させますと、法的には会社都合による契約関係の終了=解雇に該当します。契約期間満了前の解雇は通常認められませんので、どうしても転籍させたい場合には、事情を説明し契約社員当人の自発的同意を得た上で転籍してもらうことが求められます。

投稿日:2012/06/19 11:22 ID:QA-0050063

相談者より

早々のご対応ありがとうございます。

やはり、出向では雇用期間が継続するのですね。

転籍ではなく、契約満了した後に、期間をおかずに子会社へ採用となる場合、継続性は認められないのでしょうか。(子会社に採用となった時点で、契約社員の雇用期間はリセットされるのか。)

投稿日:2012/06/19 11:25 ID:QA-0050065大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

引続き、出向先勤務させるには、現契約の延長か、転籍かの選択 P2

転籍とは、雇用関係にある原籍 ( 雇用主 ) を転じる ( 変更 ) することなので、御社との雇用関係を終了し、同時に、別法人である、子会社と雇用契約を締結することを言います。 出向先とは、親子間の関係にあるので、期間通算などの配慮点が生じますが、法的には、雇用関係はリセットされます。継続を認めるどうか、認めるなら、どの位の期間が妥当かは、法的事項ではないので、新旧の雇用主 ( 御社と子会社 ) 間の協議によってお決めになればよいと思います。

投稿日:2012/06/19 13:14 ID:QA-0050070

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/07/04 10:15 ID:QA-0050300大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約がベースですが

基本的には御社との雇用契約が切れれば、新規の雇用となりますので、それが子会社であれ、別法人である以上は新規の契約期間となれるでしょう。「出向」で御社の影響が残っている状態ですと、更新のリミット逃れと受け止められる可能性が高いと思います。
ただ子会社に新たに雇用されても、例えば事業所・建物が同じであったり、限りなくこれまでと同様の顧客相手に同様の業務であったりする場合は、どのようなトラブルになるかわかりませんので、実質的にも完全に新規の雇用、つまり御社とは完全に縁が切れていることが実証できるような形が取れるのが安全と思います。

投稿日:2012/06/19 20:17 ID:QA-0050085

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/07/04 10:15 ID:QA-0050301大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

ご質問の件ですが、通常であれば契約満了した時点で御社との雇用関係は終了しますので、原則として継続性は認められないものといえます。

但し、契約を何度も自動的に反復更新していたりする等、事実上期間の定めのない契約と同様と考えられるような場合ですと、契約満了で直ちに雇用関係終了が有効になるとは言い切れません。そのような場合で新たに子会社で採用するには、当人の同意を得る事が必要となる可能性も生じます。

投稿日:2012/06/19 22:23 ID:QA-0050091

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/07/04 10:15 ID:QA-0050302大変参考になった

回答が参考になった 0

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在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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