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事業所閉鎖に伴うパート労働者の雇止めについて

100名以上のパート労働者が勤務する事業所(物流倉庫)が、8月末に閉鎖になる見込みです。事業は遠方にアウトソーシングされるため、自社での雇用継続や請負先での雇用も難しい状況です。
まもなく雇用契約更新時期を迎えるのですが、以下の条件で雇止めとなることについて、問題や留意すべき点があればご教授願います。

■今回更新する契約期間: 4月1日~8月31日

※通常の雇用契約期間は1年(4月1日~3月31日)でした。
※3回以上契約更新している方もいます。
※告知は3月上旬に行う予定です。

■8月末まで勤務し、かつ有休取得含め出勤率8割以上の場合には、以下を退職時に支給する。
・所定労働1か月分給与をプラス
・有休残日数の買取


会社としては、なるべく多くの方が8月末までは勤務いただくことを希望しています。
なにかよい説明の仕方などもありましたら、併せてご教授いただければ幸いです。

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2012/02/23 11:10 ID:QA-0048381

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件につきましては、明白な会社都合による雇い止めとなります。実施に当たり1年以上に渡って複数回契約更新を重ねているパート労働者につきましては、解雇法理が類推適用される可能性が高くなりますので慎重な対応が必要です。

解雇法理が適用される場合には、整理解雇と同様の4要件、つまり雇い止め自体の必要性・雇い止め対象者の選定の合理性・雇い止め回避の努力・労使間での真摯な協議の実施を満たすことが求められます。中でも特に重要になるのは、最後の労使間での協議内容といえます。

会社側からの説明のポイントとしましては、やはり4要件に関わる内容を抑えることが重要ですので、
・事業所閉鎖に至る経緯の詳しい説明
・雇用継続の可能性についての説明(困難であればその理由の説明)
・文面のような措置も含めた配慮措置の提示
といったところになるものといえます。

文面内容からしますと、雇い止め措置自体は現実問題としまして不可避であるように考えられますので、後はいかに会社が懇切丁寧に状況説明し、労働者側の希望(例えば一時金の上乗せ等)に柔軟に対処出来るかが重要になってきます。

従いまして、決して会社側の条件を既定事項として一方的に押し付けるのではなく、労働者側の意見にも耳を傾けながら時間をかけてでも円満に雇用終了へと導かれるよう努力されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/02/23 22:57 ID:QA-0048414

相談者より

従業員に対しては、できるかぎり丁寧に説明し、誠実に対応していきたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/02/28 15:29 ID:QA-0048505大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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