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インフルエンザの就業禁止について

いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。

さて、本日はインフルエンザの就業禁止について質問をさせていただきます。
弊社は高齢者福祉の事業を展開しておりますが、季節柄インフルエンザの情報があちらこちらで出てきております。
従業員のインフルエンザ感染での欠勤もしくは、就業禁止についての給与等についての取り扱い方ですが、
①本人がインフルエンザに罹り欠勤 ⇒ 欠勤扱い(有給休暇があれば有給休暇消化)
②本人がインフルエンザに罹り会社が就業禁止 ⇒ 労働安全衛生法68条により「病者の就業禁止」に基づき、産業医の意見を聴き、
就業禁止との判断であれば欠勤扱い(有給休暇があれば有給休暇消化)。
産業医の意見を聴き、就業禁止との判断で無ければ ⇒ 休業補償
③本人はインフルエンザには罹っておらず、事業場でインフルエンザが蔓延することを避けるために、閉所した場合 ⇒ 近隣の事業場で就業確保するもしくは、休業補償をしてもらい自宅待機
④いたって元気だった従業員が、事業場でインフルエンザが蔓延した後、自信もインフルエンザになった為、就業できなかった期間
 
上記①~③まではこのように理解しておりますが、④についての期間は会社として休業補償等をする必要がありますでしょうか?
(どこでどのようにインフルエンザに罹ったのか特定が出来そうにない気もしますが、業務中に罹った傷病ということであれば、会社としては何か責任があるような気がしています)


分かりずらい文章で申し訳ございませんが、ご教授の程宜しくお願致します。

投稿日:2012/02/13 23:18 ID:QA-0048221

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 業務中に罹った傷病 」 という判断は難しのではないか。

パンデミックと言われる新型フルから、従業員の生命を守るとともに、感染拡大の防止を前提に事業を継続する こと ( BCP ) が、企業の社会的な責任ですが、現在の状況では、職場で、感染拡大させないための基本的措置の実施と、従業員への個人的防止策の呼びかけまでが、会社の義務限度だろうと思います。 ご相談 ④ に就いては、感染経路の特定は無理でしょう。会社として、上記義務処置を行っておれば、① と同様の措置でよいのではないかと思いますが、産業医の意見も参考の上、お決め下さい。

投稿日:2012/02/14 10:46 ID:QA-0048228

相談者より

ご回答有難うございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2012/02/14 16:33 ID:QA-0048244大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず事業場で①~③の措置を的確に採っていれば休業措置等が早めに行われるはずですのでインフルエンザが蔓延する状態、つまり④の状態には至らないものといえます。従いまして、現実的には④の可能性は極めて低いものと思われます。但し、会社側の措置の遅れ等で万一④の状態になり、かつ当該社員のインフルエンザと悪化した職場環境との因果関係が明らかになった場合ですと、労災の休業補償適用に加え会社の安全配慮義務違反を問われる可能性がございます。ちなみにこのような状態ですと地域全体にインフルエンザが流行しているはずですので、そうした可能性についても低いかもしれませんが、結果に関わらず会社として万全の予防措置を採られるべきということに変わりはございません。

投稿日:2012/02/14 11:29 ID:QA-0048232

相談者より

ご回答有難うございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2012/02/14 16:34 ID:QA-0048245大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

インフルエンザの就業禁止

学級閉鎖ではないですが、職場全体にインフルエンザが蔓延することはありうることです。しかし、④の状態は現実にはありえないでしょう。その前の段階で、会社は就業を控えて社員を待機させるべきでしょう。

投稿日:2012/02/14 14:57 ID:QA-0048239

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

インフルエンザの就業禁止

インフルエンザにかかってしまったあとでは、どこから感染したのか特定が難しいため、原則として、①の欠勤扱いでしょう。
▲ただし、会社側が、感染者の同僚を休ませずに放置したことが明らかな場合などでは、民事の争うになれば、「会社の責に帰すべき事由」とされる可能性もあります。
▼ご参考までに、労災の話になりますが、医療関係従事者の場合に限っては、インフルエンザ等が院内感染とみなされ、労災扱いとされる可能性があります。
以上

投稿日:2012/02/14 16:08 ID:QA-0048242

相談者より

やはり感染の特定は難しいですよね。
当社は医療機関ではなく、高齢者福祉事業ですが労災扱いになることもあり得るでしょうか?

参考にさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。 

投稿日:2012/02/14 16:37 ID:QA-0048247大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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