無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

6ヶ月以内に役員就任が予定される従業員の雇用保険について

弊社は強制適用事業所です。
株主総会の開催のタイミングから6ヶ月以内に役員となる予定の候補者を従業員として採用する予定です。
前職も役員であったことから雇用保険に加入していないため,雇用保険に加入しても受給資格は取得できないこととなりますが、このような場合でも雇用保険は義務として対処すべきでしょうか。

投稿日:2011/06/02 18:52 ID:QA-0044348

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用保険の加入資格ですが、2010年4月より31日以上雇用の見込みがある労働者に拡大されています。

これは法的義務ですし、文面のような将来の役員就任といった特殊なケースでもあくまで予定に過ぎませんので、被保険者資格取得届の提出が必要といえます。

投稿日:2011/06/02 20:31 ID:QA-0044349

相談者より

早速のご指導ありがとうございます。法改正前は同様の事案の場合対象外だったので、適用除外等何らかの手当がなされていないかと思い照会させていただきました。

投稿日:2011/06/03 09:30 ID:QA-0044356参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料