定年退職者の有休処理
4月末日で定年(60歳)を迎える社員より有給休暇を買い取ってほしい旨の申し出がありました。
弊社では改正高年齢者雇用安定法を踏まえ、継続雇用制度を導入しておりますが、当該社員から継続する意思はなく、定年で退職したい意向を伺っております。
有休残日数は、40日あり現在引き継ぎに忙しい為、これからの取得は現実的にはとても不可能です。
この場合、平均賃金で買い取るしか方法はないのでしょうか。アドバイスをお願いします。
投稿日:2006/03/31 17:48 ID:QA-0004233
- morinoさん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
法令上、年次有給休暇の「買取」は通常の場合禁止されていますが、定年退職者が消化しきれない残余有休分を買い上げることはやむを得ない措置として認められています。
本件の場合、労働者側から「買取り」の希望がある模様ですが、年次有給休暇の趣旨からすれば、出来る限り休暇を付与した上で、どうしても消化できない日数分のみを平均賃金で買い上げることが望ましいでしょう。
いずれにしても、「長年会社に貢献されてこられた方の最終的な処遇」に関する事柄ですので、金銭的な多少の損得より「会社のイメージ」を損なわないことを優先すべきです。
事前に十分話し合ってお互いわだかまりのない納得行く形で決定しましょう。
投稿日:2006/03/31 20:58 ID:QA-0004234
相談者より
投稿日:2006/03/31 20:58 ID:QA-0031739大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。相談員の畑中です。
よろしくお願い致します。
年次有給休暇の買取のご質問ですね。
法律で付与されるべき年次有給休暇について、事前に買取の予約をすることによって
その日数を減じないし与えないことは禁止されております。
なお、労働者が年次有給休暇権を行使せず、その後時効、退職等の理由でこれが消滅
するような場合、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買取と異
なるため、必ずしも禁止されていないようです。
ありがとうございました。
ご健闘をお祈りいたします。
投稿日:2006/04/05 10:58 ID:QA-0004258
相談者より
投稿日:2006/04/05 10:58 ID:QA-0031752参考になった
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