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パート社員 社会保険(健康・厚生)加入について

いつも 利用させていただいております。
先般 年金事務所による 健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査がありました。

パート社員について 雇用契約上 所定労働時間が 正社員の4分の3以下に設定しておりましたが 結果として それを上回る勤務実態となっており それが恒常的に続いておりました。

弊社としては 年金事務所の指摘どおり 実態に合わせて 社会保険への加入手続きを執るように考えておりますが
こういった場合標準報酬月額の算定は どのように求められるのでしょうか?

再度 パート社員と実態に合わせた 雇用契約書を締結し その時間×時給 に基づくのか

直近3ヶ月程度の 平均を元に 算定した方がいいのでしょうか?

投稿日:2010/10/30 12:56 ID:QA-0023627

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件における標準報酬月額に関しましては、「資格取得時の決定」となりますので、原則としましては以下のように算出されることになります。

・月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額
・日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額

但し、通常の入社時取得とは異なり年金事務所の指導による資格取得といった特殊なケースですので、念の為具体的な計算法や加入時期等につきまして所轄年金事務所に確認された上で届出されることをお勧めいたします。

投稿日:2010/10/30 15:15 ID:QA-0023628

相談者より

 

投稿日:2010/10/30 15:15 ID:QA-0041541大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

ご利用いただきありがとうございます。
ご相談の件について、今回新たに健康保険、厚生年金保険の資格取得にあたり標準報酬額の決定方法には次のような方法があります。
①月や週、その他一定期間に報酬が定められる場合、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
②日、日時、出来高又は請負によって報酬が定められる場合、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所での同様の業務に従事しかつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
③ ①、②によって算定することが困難であるもの
被保険者の資格を取得した月前1月間にその地方で同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受けるものが受けた報酬の額
④ 報酬の形態が上記の2以上の報酬を合算したものであるときそれぞれの方法で計算した額の合算額

新たに発生する社会保険料の扱いについては、労働者個人の保険料負担が発生しますので雇用契約書に明示して労働者と合意をされた方がよいでしょう。
また労働者がサラリーマンの妻である場合、次の点にも注意が必要です。今迄夫の被扶養者であった妻自身が健康保険に加入、厚生年金保険に加入(国民年金第3号被保険者から第2号被保険者)となります。

投稿日:2010/11/01 08:33 ID:QA-0023651

相談者より

 

投稿日:2010/11/01 08:33 ID:QA-0041553大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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