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給与支給日の変更について

給与支給日を変更する際の留意点について教え下さい。

当社では現在給与業務のアウトソーシングの検討を進めており、その際に給与支給日の変更も予定しております。

具体的には20日の支給日を25日とすることを考えております。
対象は正社員とアルバイト(時給制)であり、現在支給日の給与の内容は次の通りです。
 正社員:前月分時間外賃金と当月分基準内賃金
 アルバイト:前月分勤務時間×時給(時間外も含む)

「賃金支払いの5原則」のうち、切替のタイミングで支給期間が1ヶ月を超えてしまうことが気になっております。

切替月は通常の給与を20日に支払い、従来であれば翌月20日に支払うべき給与のうち5日/30日分を25日に支払う等という対応が必要でしょうか?(この対応は基準内賃金のみしかできないと思います)

宜しくお願い致します。

投稿日:2010/10/19 14:12 ID:QA-0023417

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

給与支給日変更

ご照会の件

貴社の対応案で問題ないと考えます。

支給日の間が1ヶ月以上あいてしまうことになるため、どうしても当該対応が必要となります。

分母を30日としてあるのは、賃金規定の定めと考えますが、平均所定労働日数で規定がされている場合は、若干日数に違いが出てきますので、ご注意ください。

投稿日:2010/10/19 16:37 ID:QA-0023422

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、給与支給日が20日→25日と後にずれる措置は労働条件の不利益変更に該当するものといえます。月1回払いの原則に反するというよりは、こうした不利益を与える事自体に問題が所在するものと考えます。

但し、内容的に重大な不利益とまではいえませんので、文面のような配慮措置を採られる事で対応すれば差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2010/10/19 23:32 ID:QA-0023429

相談者より

 

投稿日:2010/10/19 23:32 ID:QA-0041460大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

支給日の変更

■締日がはっきりしませんが、(末締めではなく、20日締めなのでしょうか?)、締日や支給日変更はたまにあります。よほど不合理でなければ不利益変更とまでは、いえないでしょう。
■注意点としては、変更する理由を、事前に従業員によく説明することです。
■従業員の中には、ローン等の支払いなどで困る方がいるかもしれませんので、早めに伝えてください。
以上

投稿日:2010/10/20 19:00 ID:QA-0023447

相談者より

 

投稿日:2010/10/20 19:00 ID:QA-0041469参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

話し合いの徹底

不利益変更かどうあk微妙なところかと思いますが、当人が納得すれば問題ない訳ですから、まずは話し合いのの場を持ち、説得するのが先決で絵はないでしょうか。

こうした仕組みの変更は今後もいろいろとあると思われますが、法的に問題ないので自動的に進める、のではなく、必ず従業員の確認の上お進めいただくのが、結果としてトラブル防止に役立ちます。

投稿日:2010/10/31 19:20 ID:QA-0023648

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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