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新入社員の試用期間について(抑うつ状態のため) 

いつも大変お世話になっております。
掲題の件、2回目のご相談でございます。
(前回:4/29 A002735)

自動車セールス女性新入社員が4月入社後の研修期間中に抑うつ状態となり、4月中旬から休んでおりましたが6月から復帰することになりました。配属先は未定です。

そこでご相談したいのは、試用期間の件です。
当社の試用期間は、新入社員の場合は入社後3ヶ月となっております。今回は4月から6月までですが、病気が病気だけに復帰後、1ヶ月で勤務状況を判断して7月から本採用をすることは短いと考えております。
就業規則には「勤務成績が著しく劣る場合あるいは虚偽の申告等会社が不都合と認めた場合は、試用期間を延長または採用を取り消すことができる」となっております。
この場合、6月から復帰しますので6月から8月までの試用期間(当初より2ヶ月延長)にすることは可能でしょうか。
または、このようなケースで当初の試用期間(4月-6月)で判断し、(6月だけの勤務状況判断)場合によっては本採用取消しを行うことは可能でしょうか。
勤務状況の判断はあくまでセールスとして勤務可能かどうかが判断基準になります。

よろしくお願い致します。

投稿日:2009/05/30 12:11 ID:QA-0016257

*****さん
千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

再度ご利用頂き有難うございます。
前回回答させて頂きました服部です。

試用期間の件ですが、研修を十分こなしておらず当人の業務遂行能力等を判断出来かねる部分もありますので、御社就業規則の定めに従って文面の通り2か月程延長されるのが妥当といえるでしょう。

前回内容の経緯からしましても、当初の試用期間(4月-6月)のみで判断というのは、現実的で無く妥当性に欠けるものと思われます。

但し、就業規則に定めがあっても原則としまして延長には本人の同意が必要とされていますので、本人に延長理由等について十分説明された上で同意の上実施される事が必要です。

投稿日:2009/05/30 14:07 ID:QA-0016259

相談者より

 

投稿日:2009/05/30 14:07 ID:QA-0036373大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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