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夏季休暇の消滅について

今年度から夏季休暇(=特別休暇、有休ではない)の取得方法が変更になりました。

昨年まで:8月のお盆期間に一斉付与
今年から:7月~9月までの間に各自3日間取得

取得期間である9月30日を過ぎた後の取り扱いについて、当初は「消失」で検討していたのですが、年間休日の日数が変わってしまう問題などが生じるため、どのようにすべきか迷っております。3日間をマストとできれば最善かとは思うのですが・・・

一般的にどのように対応するのがよいでしょうか。
ご意見いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/23 09:51 ID:QA-0137877

Ogiさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休暇に関しましては条件によっては取得出来ない事もございますので、無条件で労働義務が無い休日には含まれません。

従いまして、通常年間休日に影響はございませんが、仮にこれまで休暇も所定休日にカウントされていたようでしたら、これを機会に休日から除外される正しい措置に変更されるべきといえます。

投稿日:2024/04/23 11:02 ID:QA-0137891

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

夏季・年末年始については、年間休日数に影響のない特別休扱いとする例が多いのではないでしょうか。

投稿日:2024/04/23 12:10 ID:QA-0137895

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日とするか休暇とするか再度検討してください。
休日であれば3日の休みは確定する必要があります。

休暇であれば本人の自由意思によるという事になります。

休日とするのであれば、
事前申請の徹底、チェックなど確認する必要があります。

投稿日:2024/04/23 12:23 ID:QA-0137898

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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