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入社初日から、いわゆるバックレた社員への懲戒

毎度お世話になっております。

期間の定めのある労働契約(更新の場合あり、契約期間は1か月半)をした従業員が、初日から出勤していません。
初日は電話連絡とメールで催促、翌日はメールと住居訪問し、不在でしたが同居の祖母と思われる方と話しができ、とりあえず無事であることは確認済みです。

そして、先ほど当該従業員からメールがあり、「他に採用されました。短期採用が決まっていたにもかかわらず、無断欠勤となったこと、連絡を取らなかったことをお詫びします」という内容でした。

このメールには、以下の内容を返信する予定ですが、認識に誤りや、問題のある部分はありますか?
「弊社規則において副業は許可制となっていますが、業務に支障がないものや、機密漏洩、弊社の利益が侵されるものでなければ差し支えありません。なお、もし会社を辞めたいということであれば、それはかないません。期間の定めのある雇用契約では、原則、お互いの合意なしに辞めたり、理由なく解雇することはできません。出勤しない場合は、就業規則に則り懲戒処分の対象となり、なおも出勤の催促に応じない場合は、懲戒解雇となりえます。詳しくは前回のメールに添付した就業規則を確認してください。」

また、本人の反省の為にも会社の規律のためにも、上記の通り、今後も無断欠勤が続いた場合は、懲戒処分を行う予定ですが、最終的に懲戒解雇は認められるのでしょうか?それとも解雇権の乱用となるのでしょうか?

もう一点、入社初日の時点で、電子申請により社会保険の手続きを行いましたが、そのうちの健康保険・厚生年金保険の資格取得届に不備があり、返戻となってしまいました。
上記手続きに関しては、猶予があまりない為、現状であってもとりあえず再手続きを行ってもよいのでしょうか?

投稿日:2024/04/17 18:57 ID:QA-0137716

チコリさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

他に採用されました。ということはお断りのメールではないのでしょうか。
それとも兼業するということでしょうか。

文面を拝見する限り、
出社の意思なしとみなして、去る者は追わずをおすすめします。

社会保険も不幸中の幸い返戻ということですから、そのままでよろしいでしょう。

投稿日:2024/04/18 09:31 ID:QA-0137726

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

お気持ちはとても理解できますが、一定の割合でこうした人物はこの世に存在します。
保険手続きも未着となったのであれば、こうした無駄なエネルギーを割く方が損です。
無駄なことにはこれ以上エネルギーを消費せず、それよりこうした人物を見抜けなかった面接や選考の仕方への反省など、次に活かす方が有意義と思います。

投稿日:2024/04/18 11:09 ID:QA-0137729

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有期雇用契約の場合ですとお示しされた通り期間満了までは勤務される義務が生じますので、内容自体に誤り等はございません。

しかしながら、現実問題としまして当該社員が今後出勤される可能性は殆どないでしょうし、こうした事態は短期の雇用契約の場合ですと御社に限らずしばしば見受けられるものといえます。

従いまして、御社規定の懲戒解雇事由に該当すればそうした措置も可能でしょうが、直接の被害等が無ければ面倒な解雇手続きを避ける上でも単に自己都合退職扱いにされてもよいでしょう。

また、社会保険の件についてですが今回は特殊な事案になりますので、事前に年金事務所へご相談されてから手続きされる事をお勧めいたします。

投稿日:2024/04/18 13:03 ID:QA-0137734

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

返信メールの内容自体には、特に認識間違いや誤りは見当たりません。

ですが、実際問題としまして、当人が今後出勤してくる可能性はまず考えられず、「他に採用されました」ということは、普通に考えれば入社する意思がない(入社辞退)ものと捉えるのが自然です。

この状況で、あえて文面どおりの返信メールを送っても、反応はおろか、連絡してくることもないでしょう。

おっしゃるように、たしかに有期雇用契約の場合はやむを得ない事由がなければ、労使双方供に期間の途中で雇用契約を解除することはできませんが、さりとて就労の意思にない者に、就労を強制することは事実上できませんので、このまま入社辞退(自然退職)として処理するのが適正です。

要は、「去る者は追わず」で速やかに処理し、業務に専念するのがよりしいかと存じます。

なお、手続きを重視するのであれば、「貴殿からのメールにより、弊社に入社する意思がないものと判断しましたので、退職として処理します」といった体で、文書を送っておけばいいでしょう。

社会保険の手続きに関しては、不備でもどってきたということは不幸中の幸いと捉えれば良いのであって、再手続きをする必要はありません。

投稿日:2024/04/19 09:28 ID:QA-0137766

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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