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残業の申請時間と退勤打刻の時間のずれの許容範囲

18時が終業時間とします。
退勤打刻が18時30分だとします。
作業者が20分残業申請したとします。
この10分のずれについて、
30分残業申請させようという拠点もあれば、実業務は20分なのだから
20分の残業時間で良いという考えで運用している拠点もあります。
以前労基が入った時に20分しか残業を許可していないのはなぜか?
と問い合わせ受けたそうで、このような差が生じた理由の記録を
求められたことがあったそうです。

労働基準監督署から終業時間から15分以上乖離した場合は
理由を記録するように指導があった拠点もあれば、
30分以上の乖離の場合に記録を求められた拠点もあります。
一般的にはどちらが正しいという解釈で進められるものでしょうか?

投稿日:2024/04/29 17:54 ID:QA-0138098

divさん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

タイムカード等の打刻時間と残業時間は必ずしも一致はしません。

ただし、残業時間を証明できるもの(残業申請・結果書など)がないと
打刻時間=残業時間とされてしまいます。

15分、30分に限らず、
乖離時間がある場合には、その理由を現場確認する義務が会社にはあります。

投稿日:2024/04/30 17:57 ID:QA-0138127

相談者より

理解致しました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/05/01 09:07 ID:QA-0138156大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、打刻時間に合わせて残業代を支払う義務迄はございませんが、やはりズレを生じた場合には都度訂正の記録をされるべきですし、少なくとも指導を受けられたようにズレが発生した理由を残しておかれる事が必要といえます。

すなわち、時間数の多少に関わらず、実際の残業時間数が明確に分かるように記録を残される事が求められます。

投稿日:2024/04/30 22:49 ID:QA-0138139

相談者より

理解致しました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/05/01 09:06 ID:QA-0138154大変参考になった

回答が参考になった 0

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