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社外講習時のアルコールチェック

いつもお世話になっております。

社用で車を運転する場合に、アルコールチェッカーを使用しての
チェックが義務化されましたが、社外の研修に直行・直帰する場合は
通勤扱いとして免除でよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。

投稿日:2024/04/09 17:07 ID:QA-0137414

YOSHIDAさん
石川県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社外研修が、任意ではなく、強制であり業務命令であれば、
直行・直帰も業務時間となり、
出発前と帰宅後アルコールチェックが必要です。

投稿日:2024/04/09 18:22 ID:QA-0137418

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/12 11:09 ID:QA-0137559参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社外研修参加の為の車利用であれば社用での利用には該当しないものといえます。

従いまして、通常の職場通勤の場合と同様にチェック義務については対象外とされます。

投稿日:2024/04/09 22:23 ID:QA-0137429

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/12 11:09 ID:QA-0137560参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「業務のために運転する」ことがチェック対象とされます。社外研修はグレーなので、念のためチェックを課しておけば安心なのではないでしょうか。

投稿日:2024/04/10 11:11 ID:QA-0137448

相談者より

グレーですよね、ありがとうございました。

投稿日:2024/04/12 11:08 ID:QA-0137558大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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